○伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例施行規則
令和5年4月7日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例(令和4年伊勢市条例第39号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、伊勢市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則11・一部改正)
(開館時間)
第2条 基幹相談支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令8規則11・追加)
(休館日)
第3条 基幹相談支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、基幹相談支援センターを臨時に開館し、又は休館することができる。
(令8規則11・追加)
(苦情の解決)
第4条 市長は、基幹相談支援センターの事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、基幹相談支援センターに苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 苦情解決責任者は、市長が指定する職員をもって充てる。
3 苦情解決責任者は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。
4 苦情解決責任者は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決のための仕組みについて、適当な方法により利用者等に周知させるよう努めるものとする。
5 苦情解決責任者は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、別に定める。
(令8規則11・旧第2条繰下・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、基幹相談支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8規則11・旧第3条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日(令和5年5月8日)から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。