○伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例施行規則

令和5年4月7日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例(令和4年伊勢市条例第39号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、伊勢市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の解決)

第2条 市長は、基幹相談支援センターの事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、基幹相談支援センターに苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 指定管理者は、前項の窓口の設置に関し、苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置、利用者等への周知その他の必要な措置を講ずることにより、苦情の適切な解決に努めなければならない。

3 指定管理者は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、基幹相談支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(令和5年5月8日)から施行する。

伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例施行規則

令和5年4月7日 規則第40号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和5年4月7日 規則第40号