○伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例

令和4年12月21日

条例第39号

(設置)

第1条 障がい者及びその家族等の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第1項の規定に基づき、伊勢市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 基幹相談支援センターの位置は、伊勢市宮後1丁目1番35号とする。

(事業)

第3条 基幹相談支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 障がい者の地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。

(3) 障がい者の地域移行及び地域生活を支えるための地域定着の促進に係る取組に関すること。

(4) 障がい者の権利の擁護及び虐待の防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に基幹相談支援センターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する業務

(開館時間)

第6条 基幹相談支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、基幹相談支援センターの開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 基幹相談支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、基幹相談支援センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用対象者)

第8条 基幹相談支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者及びその家族等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基幹相談支援センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(3) 基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(5) 基幹相談支援センターの管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第36号で令和5年5月8日から施行)

伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例

令和4年12月21日 条例第39号

(令和5年5月8日施行)