○伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例

令和4年12月21日

条例第39号

(設置)

第1条 障がい者及びその家族等の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、伊勢市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)を設置する。

(令6条例17・一部改正)

(位置)

第2条 基幹相談支援センターの位置は、伊勢市宮後1丁目1番35号とする。

(事業及び業務)

第3条 基幹相談支援センターは、次に掲げる事業及び業務を行う。

(1) 法第77条の2第1項各号に掲げる事業及び業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業及び業務

(令6条例17・一部改正)

(利用対象者)

第4条 基幹相談支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者及びその家族等

(2) 前号に掲げる者のほか、前条各号に掲げる事業又は業務の対象となる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(令6条例17・一部改正、令7条例54・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基幹相談支援センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(3) 基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(5) 基幹相談支援センターの管理上支障があると認めるとき。

(令7条例54・旧第9条繰上)

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令7条例54・旧第10条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例54・旧第11条繰上)

この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第36号で令和5年5月8日から施行)

(令和6年3月31日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第54号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例

令和4年12月21日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和4年12月21日 条例第39号
令和6年3月31日 条例第17号
令和7年12月22日 条例第54号