○伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例
令和4年12月21日
条例第39号
(設置)
第1条 障がい者及びその家族等の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、伊勢市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)を設置する。
(令6条例17・一部改正)
(位置)
第2条 基幹相談支援センターの位置は、伊勢市宮後1丁目1番35号とする。
(事業及び業務)
第3条 基幹相談支援センターは、次に掲げる事業及び業務を行う。
(1) 法第77条の2第1項各号に掲げる事業及び業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業及び業務
(令6条例17・一部改正)
(利用対象者)
第4条 基幹相談支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障がい者及びその家族等
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(令6条例17・一部改正、令7条例54・旧第8条繰上・一部改正)
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基幹相談支援センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) 基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(5) 基幹相談支援センターの管理上支障があると認めるとき。
(令7条例54・旧第9条繰上)
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(令7条例54・旧第10条繰上)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例54・旧第11条繰上)
附則
この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第36号で令和5年5月8日から施行)
附則(令和6年3月31日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第54号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。