○伊勢市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費の支払の確保を図り、ひとり親家庭の生活の安定及びひとり親家庭で育つ児童の健やかな成長を目的として、養育費の取決めに係る債務名義を取得するために必要な経費及び保証会社との養育費に係る保証契約(以下「養育費保証契約」という。)の締結に係る費用の全部又は一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に婚姻(婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者であって、児童を扶養しているものをいう。

(2) 児童 20歳に満たない者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 補助金の交付申請時にひとり親であること。

(3) 児童扶養手当の支給を受けていること又はこれと同等の所得水準にあること。

(4) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。

(5) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。

(6) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事業とする。

(1) 債務名義取得事業 養育費の取決めに係る債務名義を取得する事業

(2) 養育費保証事業 保証会社と養育費保証契約(契約期間が1年以上のものに限る。)を締結する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 債務名義取得事業 養育費の取決めに要する経費のうち公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する手数料、調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用、裁判所又は公証人役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用及び裁判所又は公証人役場との連絡用の郵便切手に係る費用

(2) 養育費保証事業 保証会社との養育費保証契約の締結時に要する経費のうち本人が負担するもの

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 債務名義取得事業 3万円

(2) 養育費保証事業 5万円

2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、債務名義取得事業及び養育費保証事業のそれぞれ1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による交付申請は、別記様式による。

2 規則第3条の別に定める期日は、補助対象経費を支出した日(支出した日が数日に及ぶ場合は、その最後の日)から6月を経過した日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本

(2) 市内に住所を有することが確認できる書類

(3) 児童扶養手当の支給を受けていること又はこれと同様の所得水準にあることが確認できる書類

(4) 補助対象経費の支払が確認できる書類

(5) 養育費の取決めに係る債務名義の取得及びその内容を確認できる書類

(6) 養育費保証契約に係る契約書の写し(養育費保証事業に係る補助金を申請する場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(実績報告の特例)

第8条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

伊勢市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)