○伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和4年度後期分)交付要綱

令和4年12月21日

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響を受けながらも、サービスの安定的な提供を継続している障害福祉サービス等事業所を支援することにより、原油価格や物価高騰による障害福祉サービス等の提供に対する影響を軽減するとともに、利用者負担の増加を防ぐため、予算の範囲内で伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和4年度後期分)(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害福祉サービス等事業所」とは、次に掲げる事業所であって、現に事業を実施しているもの(事業を休止し、又は法令に基づき事業の停止処分を受けているものを除く。)をいう。

(1) 次に掲げる事業を行う事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業

 伊勢市日中一時支援事業実施要綱(平成21年4月1日施行)の規定により本市から委託を受けて行う事業

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業

(支援金の交付)

第3条 市長は、次条に規定する者に支援金を交付することができる。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす障害福祉サービス等事業所の事業者とする。

(1) 支援金の交付の申請に係る事業所が市内にあること。

(2) その事業所の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていること。

(3) 令和4年10月1日(令和4年10月2日以降に事業を開始した場合は当該日)から申請日までの間で、障害福祉サービス等を提供した実績があること。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、別表のとおりとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和4年度後期分)交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和4年度後期分)申請額内訳書(様式第2号)

(2) その事業所の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていることが分かる書類

2 前項の規定による申請は、令和5年2月28日までに行わなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。

(支援金の返還)

第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月21日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

事業の種類

支援金の額

入所系

短期入所、施設入所支援、共同生活援助

1 定員が20人を超える場合

1事業所当たり600,000円

2 定員が20人以下の場合 1事業所当たり300,000円

通所系

療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援

1 浴室を有し、入浴サービスを提供している場合 1事業所当たり300,000円

2 1以外の場合 1事業所当たり120,000円

備考

1 この表に掲げる事業のうち2以上の事業が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該事業所は、一の障害福祉サービス等事業所とみなし、当該事業所に係る支援金の額は、当該事業所が該当するこの表に定める額のうち最も高い額とする。

2 令和4年10月2日以降に事業を開始した事業所については、当該支援金の額を6で除した額に事業開始日の属する月の翌月(事業開始日が1日の場合は、当月)から令和5年3月までの月数を乗じた額を支援金の額とする。

画像

画像

伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和4年度後期分)交付要綱

令和4年12月21日 種別なし

(令和4年12月21日施行)