○伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業実施要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年者の末期のがん患者が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅での生活の支援に係る費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 在宅支援サービス 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び福祉用具購入をいう。

(2) 訪問介護 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護と同等の日常生活上の世話をいう。

(3) 訪問入浴介護 介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護と同等の入浴の介護をいう。

(4) 福祉用具貸与 がん患者が居宅で利用する福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者の日常生活の自立を助けるものをいう。以下同じ。)の貸与を受けることをいう。

(5) 福祉用具購入 がん患者が居宅で利用する福祉用具を購入することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) がん患者(一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断した者に限る。)であること。

(3) 在宅支援サービスを利用する時に40歳未満であること。

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、在宅支援サービスに要する費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、在宅支援サービスを利用する時に20歳未満であって、伊勢市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年12月1日施行)に基づく日常生活用具の給付を受けている助成対象者の福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用は、助成対象費用としない。

3 第1項の規定にかかわらず、他の補助制度を利用する費用及び保険金、共済金その他の給付金(当該在宅支援サービスに要する費用に充てることを直接の目的として支払われるものに限る。)が支払われる費用は、助成対象費用としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象費用に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1月当たり5万4,000円を限度とする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が助成を受けるときは、助成金の額は、前項の規定にかかわらず、助成対象費用に相当する額とし、1月当たり6万円を限度とする。

(利用の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業利用申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医師の意見書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする場合において、同項第1号の書類を添付することが困難であるときは、同号の書類を第11条第1項の規定による最初の請求の時までに市長に提出することで足りる。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前条第2項の規定により同条第1項第1号の書類の添付のない申請があったときは、市長は、第3条第2号の要件を満たすものとして、前項の規定による決定をするものとする。この場合において、利用を可とする決定をするときは、第11条第1項の規定による最初の請求の時までに前条第1項第1号の書類を提出することを条件としなければならない。

(変更の届出)

第8条 前条第1項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当したときは、速やかに伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業申請内容変更等届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第3条第1号又は第2号に該当しなくなったとき。

(利用の中止又は取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は利用の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当しなくなったとき。

(2) 第7条第2項後段に規定する条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が本事業の利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による中止又は取消しをしたときは、伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業利用中止(取消)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第10条 利用者は、在宅支援サービスを利用したときは、伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業助成金交付請求書(様式第6号)に、当該在宅支援サービスに係る利用料の支払を証する書類及びその明細を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の規定による請求は、月ごとに行うものとし、在宅支援サービスを受けた日の属する月の翌月の末日(市長が特別の理由があると認めるときは、市長が別に定める日)までに行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(申請等の委任)

第11条 申請者は、第6条第1項の規定による利用の申請その他の手続を他人に委任することができる。この場合において、当該委任は、民法(明治29年法律第89号)第653条第1号の規定の適用を除外するものでなければならない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、利用の決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業実施要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)