○伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業実施要綱
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年者の末期のがん患者が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅での生活の支援に係る費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在宅支援サービス 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び福祉用具購入をいう。
(2) 訪問介護 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護と同等の日常生活上の世話をいい、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)が提供するものをいう。
(3) 訪問入浴介護 介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護と同等の入浴の介護をいい、指定居宅サービス事業者が提供するものをいう。
(4) 福祉用具貸与 がん患者が居宅で利用する福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者の日常生活の自立を助けるものをいう。以下同じ。)の貸与を受けることをいい、指定居宅サービス事業者が提供するものをいう。
(5) 福祉用具購入 がん患者が居宅で利用する福祉用具を購入することをいう。
(6) 償還払い 在宅支援サービスを利用する者が当該在宅支援サービスの利用料の全額を当該在宅支援サービスを提供した事業者に支払い、第5条の助成金を請求し、及び受領することをいう。
(令6.4.1・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) がん患者(一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断した者に限る。)であること。
(3) 在宅支援サービスを利用する時に40歳未満であること。
(助成対象費用)
第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、在宅支援サービスに要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、在宅支援サービスを利用する時に20歳未満であって、伊勢市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年12月1日施行)に基づく日常生活用具の給付を受けている助成対象者の福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用は、助成対象費用としない。
3 第1項の規定にかかわらず、他の補助制度を利用する費用及び保険金、共済金その他の給付金(当該在宅支援サービスに要する費用に充てることを直接の目的として支払われるものに限る。)が支払われる費用は、助成対象費用としない。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象費用に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1月当たり5万4,000円を限度とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が助成を受けるときは、助成金の額は、前項の規定にかかわらず、助成対象費用に相当する額とし、1月当たり6万円を限度とする。
(利用の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業利用申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医師の意見書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は利用の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(2) 第7条第2項後段に規定する条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が本事業の利用を不適当と認めるとき。
(助成金の請求等)
第10条 助成金の請求は、伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 助成金の受領を受領委任払いによる場合は、利用者は、受領委任払委任状(様式第7号)により助成金を請求し、及び受領する権限を在宅支援サービスを提供する事業者に委任しなければならない。
3 伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業助成金交付請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 当該在宅支援サービスの利用料の明細
(2) 当該在宅支援サービスの利用料の支払を証する書類(償還払いの場合に限る。)
(3) 当該在宅支援サービスの利用料の領収書の控え(受領委任払いの場合に限る。)
(4) 受領委任払委任状(受領委任払いによる初回の請求の場合に限る。)
4 第1項の規定による請求は、月ごとに行うものとし、在宅支援サービスを受けた日の属する月の翌月の末日(市長が特別の理由があると認めるときは、市長が別に定める日)までに行うものとする。
5 市長は、第1項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。
(令6.4.1・一部改正)
(申請等の委任)
第11条 申請者は、第6条第1項の規定による利用の申請その他の手続を他人に委任することができる。この場合において、当該委任は、民法(明治29年法律第89号)第653条第1号の規定の適用を除外するものでなければならない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、利用の決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市若年者のがん患者在宅支援サービス費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の在宅支援サービスの利用について適用し、同日前の在宅支援サービスの利用については、なお従前の例による。
(令6.4.1・追加)