○伊勢市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成24年12月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定(以下「医療費支給認定」という。)に係る者(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目)
第2条 給付の対象となる用具は、別表第1に掲げる用具とする。
(対象者)
第3条 用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす者のうち市長が必要と認めたものとする。
(1) 本市に住所を有する者で、医療費支給認定を受けているもの
(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の法の規定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与を受けることができない者
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、伊勢市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(給付の方法)
第6条 市長は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して用具の給付を行うものとする。
(費用の支払)
第8条 市長は、用具を納入した業者からの請求により、用具の購入に要する費用から扶養義務者が業者に直接支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合、業者は、扶養義務者から受領した給付券を添付して請求しなければならない。
(用具の管理)
第9条 利用者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用のうち市が支払った費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、伊勢市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年12月28日から施行し、改正後の伊勢市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、平成27年4月1日以後に申請された用具の給付について適用し、同日前に申請された用具の給付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条、第7条関係)
(単位:円)
種目 | 対象者 | 性能 | 助成限度額 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。) | 4,810 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,170 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 163,300 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として、小児慢性特定疾病児童の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 166,320 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 64,800 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるものであって、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 97,200 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 72,360 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を交換させるのに容易に使用できるもの | 16,200 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 76,030 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,130 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 60,910 |
クールベスト | 体温調節が著しく困難な者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 21,600 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けている者であって、がんや神経障害を起こすことがあるもの | 紫外線をカットできるもの | 40,820 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 38,880 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものであって、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 170,100 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 111,460 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 146,450 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 126,360 |
別表第2(第7条関係)
(令2.4.1・全改)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 (円) | 徴収基準加算月額 (円) | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | A | 0 | 0 | |
A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | B | 1,100 | 110 | |
A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | C | 2,250 | 230 | |
A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1 | 2,900 | 290 |
3,001~5,800円 | D2 | 3,450 | 350 | |
5,801~8,700円 | D3 | 3,800 | 380 | |
8,701~13,000円 | D4 | 4,250 | 430 | |
13,001~17,400円 | D5 | 4,700 | 470 | |
17,401~22,400円 | D6 | 5,500 | 550 | |
22,401~28,200円 | D7 | 6,250 | 630 | |
28,201~58,400円 | D8 | 8,100 | 810 | |
58,401~75,000円 | D9 | 9,350 | 940 | |
75,001~96,600円 | D10 | 11,550 | 1,160 | |
96,601~121,800円 | D11 | 13,750 | 1,380 | |
121,801~175,500円 | D12 | 17,850 | 1,790 | |
175,501~221,100円 | D13 | 22,000 | 2,200 | |
221,101~380,800円 | D14 | 26,150 | 2,620 | |
380,801~549,000円 | D15 | 40,350 | 4,040 | |
549,001~579,000円 | D16 | 42,500 | 4,250 | |
579,001~700,900円 | D17 | 51,450 | 5,150 | |
700,901~849,000円 | D18 | 61,250 | 6,130 | |
849,001~1,041,000円 | D19 | 71,900 | 7,190 | |
1,041,001円以上 | D20 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行う。
(2) 認定の基礎となる用語の定義等
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定は、次に掲げるところによるものとする。
(ア) 認定の基礎となるのは、次に掲げる法律の規定及び通知によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)とする。
a 所得税法(昭和40年法律第33号)
b 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
c 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)
d 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」
(イ) 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「厚労省通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり厚労省通知を適用していた世帯で、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じると市長が認めるものについては、厚労省通知の規定による再計算を行うものとする。
(ウ) 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
(エ) 生活保護については、現在、生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合も含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
(オ) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをするものとする。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)