○伊勢市支所の組織及び機能のあり方検討委員会設置要綱
令和4年8月1日
(設置)
第1条 伊勢市支所(伊勢市支所設置条例(平成17年伊勢市条例第16号)に規定する伊勢市支所をいう。以下「支所」という。)の組織及び機能のあり方を検討させるため、支所の組織及び機能のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 支所の組織及び機能のあり方に関し検討すること。
(2) 支所の組織及び機能の見直しに係る庁内の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、環境生活部参事地域自治推進担当をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部職員課長
(2) 総務部課税課長
(3) 資産経営部資産経営課長
(4) 環境生活部市民交流課長
(5) 環境生活部戸籍住民課長
(6) 健康福祉部医療保険課長
(7) 市長が指名する支所の支所長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(作業部会)
第5条 委員会に、特定の事項について整理させるため、その定めるところにより、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、当該特定の事項に関係のある部局の職員のうちから、市長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員長及び委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境生活部市民交流課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。