○伊勢市支所の組織及び機能のあり方検討委員会設置要綱

令和4年8月1日

(設置)

第1条 伊勢市支所(伊勢市支所設置条例(平成17年伊勢市条例第16号)に規定する伊勢市支所をいう。以下「支所」という。)の組織及び機能のあり方を検討させるため、支所の組織及び機能のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 支所の組織及び機能のあり方に関し検討すること。

(2) 支所の組織及び機能の見直しに係る庁内の連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、環境生活部参事地域自治推進担当をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部職員課長

(2) 総務部課税課長

(3) 資産経営部資産経営課長

(4) 環境生活部市民交流課長

(5) 環境生活部戸籍住民課長

(6) 健康福祉部医療保険課長

(7) 市長が指名する支所の支所長

4 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者以外の者を委員として臨時に委員会に参加させることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(作業部会)

第5条 委員会に、特定の事項について整理させるため、その定めるところにより、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、当該特定の事項に関係のある部局の職員のうちから、市長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員長及び委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境生活部市民交流課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

伊勢市支所の組織及び機能のあり方検討委員会設置要綱

令和4年8月1日 種別なし

(令和4年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 市民交流課
沿革情報
令和4年8月1日 種別なし