○伊勢市支所設置条例

平成17年11月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、伊勢市支所(以下「支所」という。)を設置する。

2 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第1号)

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

(平成23年12月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

支所名

位置

所管区域

神社支所

神社港262番地1

神社港、竹ケ鼻町、小木町、下野町、馬瀬町

大湊支所

大湊町98番地5

大湊町

宮本支所

前山町355番地4

勢田町、藤里町、旭町、前山町、大倉町、佐八町、津村町

浜郷支所

黒瀬町48番地

神田久志本町、神久1丁目、神久2丁目、神久3丁目、神久4丁目、神久5丁目、神久6丁目、黒瀬町、通町、一色町、田尻町

豊浜支所

西豊浜町3044番地10

西豊浜町、磯町、東豊浜町、植山町、樫原町

北浜支所

村松町3番地1

村松町、有滝町、東大淀町、柏町

城田支所

上地町1809番地1

上地町、粟野町、中須町、川端町

四郷支所

楠部町2484番地

中村町(字桜が丘を除く。)、楠部町、一宇田町、朝熊町、鹿海町

沼木支所

上野町1215番地1

上野町、円座町、神薗町、横輪町、矢持町

伊勢市支所設置条例

平成17年11月1日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年11月1日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第1号
平成23年12月28日 条例第22号