○伊勢市ECサイト開設・出店・改修補助金交付要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の商業等の振興を促進し、地域経済の活性化を図るため、消費者向けのECサイトの開設若しくは改修又はモール型ECサイトへの出店に要する経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ECサイト 電子商取引を行うためのウェブサイトであって、商品の購入から決済までを行うことができる機能を有するものをいう。

(2) モール型ECサイト ECサイトであって、出店料、出品料等を当該サイトの運営者に支払うことにより商品を掲載できるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本店又は住所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税に滞納がある者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を営む者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者であると認められる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が商品を販売するためのECサイトの開設若しくは改修又はモール型ECサイトへの出店とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、月額、年額等で定められた利用料その他これに類するものを除く。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から他の補助金等の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の事業者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号又は様式第2号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 伊勢市ECサイト開設・出店・改修補助対象事業計画書(様式第3号)

(2) 市税に滞納がないことが確認できる書類(税情報の確認に同意し、かつ、税情報の確認に必要な本人確認書類の写しを提出する場合を除く。)

(3) 開業届又は直近期の確定申告書第一表の写し(個人の場合のみ)

(4) 補助対象経費に係る見積書(内訳が分かるもの)の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付申請の内容の変更)

第8条 規則第6条第1項第1号及び第2号の承認は、次に掲げる場合は、受けることを要しない。

(1) 補助対象経費の額が減少する場合であって、その減少する額が補助対象経費の額の20パーセント以下であるとき。

(2) 補助対象事業の内容を変更する場合であって、次の全ての変更がないとき。

 ECサイトの開設若しくは改修又はモール型ECサイトへの出店の区分

 ECサイトの改修における改修の対象となるウェブサイト

 補助対象事業の完了予定日

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第4号による。

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 伊勢市ECサイト開設・出店・改修補助対象事業成果書(様式第5号)

(2) 補助対象経費の支払を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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伊勢市ECサイト開設・出店・改修補助金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)