○令和3年度伊勢市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年11月29日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3.12.16・一部改正)

(給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者(令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に照らし本市が支給すべき者に限る。)に対して、給付金を支給することができる。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、令和3年度伊勢市子育て世帯臨時特別給付金(支援給付金)支給事業実施要綱(令和4年2月22日施行)の規定による給付金が既に支給されている場合には、同一の対象児童に係る給付金は、支給しない。

(1) 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の受給者

(2) 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和4年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第5条を準用した場合における児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第3条に規定する所得の額(以下「所得額」という。)が令第1条に規定する額未満の者に限る。)又は新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)若しくは新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者

(3) 基準日において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者(所得額が令第1条に規定する額未満の者に限る。)

(4) 基準日において高校生等が委託されている里親等又は高校生等が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

2 前項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同項に規定する者(以下この項において「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

基準日後に受給者等が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下同じ。)又は里親等へ委託され、若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院をしている高校生等(以下「高校生等の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生等の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

(令3.12.16・令4.2.22・一部改正)

(対象児童)

第4条 支給対象者に支給される給付金の対象児童は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

(3) 基準日において支給対象者に養育される高校生等

(4) 基準日において里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院をしている高校生等の施設入所等児童

(令3.12.16・一部改正)

(支給額)

第5条 給付金の支給額は、前条の対象児童1人につき、10万円とする。

(令3.12.16・一部改正)

(プッシュ型支給に係る給付金の支給)

第6条 市長は、児童手当関係情報等(過去の児童手当支給情報、住民基本台帳、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金関係情報等を含む。以下同じ。)を参照の上、第3条第1項第1号に該当する支給対象者(法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けている者を除く。)に対し、支給の申込みを行う。

2 市長は、児童手当関係情報等により当該支給対象者への支給に要する情報(所得額や振込先口座情報等)を把握できる場合に限り、前項に規定する支給対象者以外の支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

3 支給の申込みを受けた支給対象者は、当該者が次の表の左欄に該当する場合に限り、市長に対して右欄の届出を行う。

支給対象者が、市へ令和3年10月支給分の児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合

給付金の支給口座を登録する旨の届出(児童手当支給口座の変更があった場合は、給付金の支給口座を登録する旨の届出があったものとみなす。)

支給対象者が、給付金の支給を希望しない場合

給付金の受給を拒否する旨の届出

4 市長は、市長が別に定める日までに前項の給付金の受給を拒否する旨の届出がないときは、速やかに支給を決定し、第1項及び第2項の規定による支給(以下「プッシュ型支給」という。)の支給対象者に対し、給付金を支給する。

(令4.2.22・一部改正)

(プッシュ型支給の支給対象者に対する給付金の支給の方式)

第7条 プッシュ型支給の支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、第2号に掲げる支給方式により支給を行うことができる。

(1) 児童手当等口座振込方式 令和3年9月30日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 支給対象者が給付金の振込先として届出をした指定口座に振り込む方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 プッシュ型支給の支給対象者以外の支給対象者は、市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請(以下「申請」という。)の受付開始日は、令和3年12月1日とする。

3 申請の期限は、令和4年3月23日とする。ただし、第4条第2号に該当する対象児童に係る申請の期限は、令和4年4月28日とする。

(令4.2.22・一部改正)

(申請による支給方式)

第9条 申請を要する支給対象者(以下「給付金申請者」という。)が給付金の支給を受けようとするときは、別に定める申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等

(2) 振込先の金融機関の口座が確認できる書類

(3) 市区町村長が発行する令和2年の所得の額及び令和3年度の市町村民税の課税額(控除の内訳が分かるもの)を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 給付金申請者に対する市による支給は、市が当該給付金申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行う。

(代理による申請)

第10条 申請は、代理人によって行うことができる。

2 前項の規定により代理を行うことができる者は、給付金申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金申請者に対する支給の決定)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該給付金申請者に対し、給付金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 給付金申請者から第8条第3項の期限までに第9条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(給付金を支給できない場合等の取扱い)

第13条 市長が第6条第4項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和3年9月分の児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により給付金を支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月29日から施行する。

(令和3年12月16日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の令和3年度伊勢市子育て世帯臨時特別給付金(先行分)支給事業実施要綱の規定によりなされた支給の申込み又は支給の申請は、この要綱による改正後の令和3年度伊勢市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱の相当規定によりなされた支給の申込み又は支給の申請とみなす。

(令和4年2月22日)

この要綱は、令和4年2月22日から施行する。

令和3年度伊勢市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年11月29日 種別なし

(令和4年2月22日施行)