○令和3年度伊勢市子育て世帯臨時特別給付金(支援給付金)支給事業実施要綱
令和4年2月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援するため、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知。以下「国要領」という。)に定めるもののほか、子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、国要領第1部Ⅴ第1に規定する者とする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の申請は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出して行うものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等
(2) 振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) 市区町村長が発行する令和2年の所得の額及び令和3年度の市町村民税の課税額(控除の内訳が分かるもの)を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、給付金を支給する。
(申請書の提出期限)
第5条 申請書の提出期限は、令和4年4月28日とする。
(代理による申請)
第6条 申請書の提出は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金を支給できない場合等の取扱い)
第7条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により給付金を支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月22日から施行する。