○伊勢市民間保育所等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、事業を継続的に実施していくため、感染防止等に資する物品を購入し、又は必要な環境整備を行った民間保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所(以下「保育所」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の設置者

(2) 市内に設置されている児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、同条例第31条に規定する小規模保育事業所B型、同条例第33条に規定する小規模保育事業所C型及び同条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所(以下これらを「地域型保育事業を行う事業所」という。)の設置者

(補助事業等)

第3条 補助事業等は、保育環境改善等事業実施要綱(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添5)3(2)⑧に規定する事業(保育所、幼保連携型認定こども園又は地域型保育事業を行う事業所において行うものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 1施設当たりの補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と次の各号に掲げる定員の区分に応じ、当該各号に定める額を比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 19人以下 300,000円

(2) 20人以上59人以下 400,000円

(3) 60人以上 500,000円

2 補助金の交付は、一の年度において、一の施設につき、1回とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費並びに備品購入費

伊勢市民間保育所等新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし