○伊勢市民間保育所等新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の病原体の感染者又は感染者と接触があった者が発生した場合に、事業を継続的に実施するため、緊急時の職員の確保、環境の整備等を行った民間保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5.10.30・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所(以下「保育所」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の設置者
(2) 市内に設置されている児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、同条例第31条に規定する小規模保育事業所B型、同条例第33条に規定する小規模保育事業所C型及び同条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所(以下これらを「地域型保育事業を行う事業所」という。)の設置者
(補助事業等)
第3条 補助事業等は、保育環境改善等事業実施要綱(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知別添5)3(2)⑧に規定する事業(保育所、幼保連携型認定こども園又は地域型保育事業を行う事業所において行うものに限る。)とする。
(令5.10.30・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(1) 19人以下 300,000円
(2) 20人以上59人以下 400,000円
(3) 60人以上 500,000円
2 補助金の交付は、一の年度において、一の施設につき、1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第3条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(令5.10.30・追加)
(令5.10.30・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5.10.30・旧第6条繰下)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月30日)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年10月30日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市民間保育所等新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業補助金交付要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、令和5年4月1日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費並びに備品購入費 |