○伊勢市放課後児童クラブ施設ICT化推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童クラブのICT化を推進し、効率的かつ効果的に業務を遂行できる環境を整備するため、ICT機器の導入等の環境整備等を行った放課後児童クラブを運営する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第3条第2項の規定により市長の委託を受けた放課後児童クラブの設置者とする。

(補助事業等)

第3条 補助事業等は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)別紙の利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の部利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(特例措置分)の款4の項(以下「4の項」という。)に掲げるICT化推進事業の対象となる事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) ICT機器の導入等の環境整備に係る経費

(2) システム基盤の導入等に係る経費

(補助金の額)

第5条 1施設当たりの補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と50万円に伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱第6条第3項の規定による委託契約の数を乗じて得た額を比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付は、一の年度において、一の施設につき、1回とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市放課後児童クラブ施設ICT化推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 子育て応援課
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし