○伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、小学校に就学している児童であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童

(2) 健全育成上指導を要すると市長が特に認める児童

(事業の実施主体及び実施の方法)

第3条 事業の実施主体は、伊勢市とする。

2 事業は、児童の健全育成活動を行うことを目的に地域住民の組織、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等により組織された放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)で、事業を適切に実施することができると市長が認めるものに委託するものとする。

(活動内容)

第4条 事業の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 事業を利用する児童(以下「放課後児童」という。)の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する活動

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に資する活動

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡活動

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援活動

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(放課後児童クラブの認定の要件)

第5条 事業を委託することができる放課後児童クラブは、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 放課後児童クラブは、原則として一の小学校区につき一組織を限度とし、伊勢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第29号。以下「基準条例」という。)第10条第4項の規定に従い放課後児童を受け入れるものであること。

(2) 放課後児童クラブには、基準条例第10条第3項の規定に該当する放課後児童支援員(以下「放課後児童支援員」という。)同条第2項の規定に従い配置すること。

(3) 障害児を受け入れる場合にあっては、前号の規定より配置される放課後児童支援員に加えて専門的知見を有する支援員(以下「障害児加配支援員」という。)を配置すること。

(4) 児童クラブの適正かつ円滑な運営を図るために地域の自治会の代表者、小学校の代表者、児童委員、放課後児童の保護者の代表者等で組織された運営委員会等を設置していること。

(5) 運営に関する重要事項について、会則等の規程を定めていること。

(6) 政治的又は宗教上の組織に属するものでないこと。

(7) 事業を行う場所として使用する施設は、基準条例第5条第5項及び第9条の要件を満たした小学校の空き教室等の施設(教育委員会の許可を受けたものに限る。)又はその近隣に所在する地域の集会所等の公共的施設等であること。

(認定の手続等)

第6条 市長の認定を受けて事業を実施しようとする放課後児童クラブは、伊勢市放課後児童健全育成事業放課後児童クラブ(継続)認定申請書(様式第1号)を毎年度市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を伊勢市放課後児童健全育成事業放課後児童クラブ(継続)認定決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、事業を適切に実施できると認定したときは、当該認定をした放課後児童クラブ(以下「認定放課後児童クラブ」という。)と事業の実施について委託契約を締結するものとする。

(委託料)

第7条 市長は、委託契約を締結した認定放課後児童クラブに対し、予算の範囲内でその運営費を支払うものとする。

2 市長は、障害児を受け入れるため、障害児加配支援員を配置した認定放課後児童クラブに対し、予算の範囲内で当該支援員の配置に要した費用を支払うものとする。

3 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)の規定により、一人親家庭等として受給の認定を受けている世帯に属する児童を受け入れている認定放課後児童クラブに対し、予算の範囲内で当該児童1人につき2,000円を限度として支払うものとする。

(事業の廃止又は休止)

第8条 認定放課後児童クラブは、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を伊勢市放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により市長に届け出て、市長の承認を得なければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、認定放課後児童クラブの運営がこの要綱又は委託契約の内容に違反することその他事業を委託することが適当でないと認めるときは、認定を取り消し、委託契約を解除することができる。

(利用料)

第10条 認定放課後児童クラブは、事業の実施に要する費用のうち遊びに係る原材料費その他の実費を利用料として放課後児童の保護者から徴収し、当該認定放課後児童クラブの収入とすることができる。

2 認定放課後児童クラブは、前項の利用料を徴収するに当たっては、放課後児童の属する世帯が生活に困窮している場合その他特に必要があると認める者に対し利用料の減免等の措置を講じなければならない。

(帳簿の整理保存)

第11条 認定放課後児童クラブは、次の各号に掲げる帳簿等を備え、当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 経理関係帳簿 10年

(2) 児童名簿、放課後児童支援員名簿等 10年

(3) 児童出席簿、放課後児童支援員出勤簿、日誌等 5年

(4) 入会及び退会に係る書類 5年

(5) 運営委員会等会議録 10年

(調査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、認定放課後児童クラブに対し、その事業の実施状況等について調査し、又は報告を求めることができる。

2 市長は、認定放課後児童クラブにおける事業の適正かつ円滑な運営が図られるよう支援に努めるものとする。

3 市長は、放課後児童の事業の利用に関する相談等を行い、事業の利用促進に努めるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年4月1日施行。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定にかかわらず、合併前の要綱附則第3項の規定により事業を委託されている社会福祉法人等に係る認定の要件については、当分の間、なお従前の例による。

4 前項の社会福祉法人等は、第5条に定める要件を備えるよう努めなければならない。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日)

この要綱は、平成24年7月2日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱様式第1号及び様式第3号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式第1号及び様式第3号によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.3.11・一部改正)

画像

画像

(令3.3.11・一部改正)

画像

伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年3月11日施行)