○伊勢市新型コロナウイルス感染症対応集客イベント開催補助金交付要綱
令和3年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染対策を行ったイベントの主催者に対し、その感染対策に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) イベント 地域経済の活性化、消費喚起その他まちの賑わいを創出することを目的として市内で開催される行事、催事等をいう。
(2) 主催者 市内の事業者を中心に構成されている団体で、イベントを開催するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、イベントの主催者とする。
(補助事業)
第4条 補助事業は、次に掲げる要件を全て満たすイベントの開催とする。
(1) 令和3年8月1日から令和4年2月28日までの間において開催するもの
(2) 集客による地域経済の活性化又は消費喚起を主たる目的とするもの
(3) 新型コロナウイルス感染症の感染対策が行われているもの
(4) イベントが行われる場所の面積が1,000平方メートルを超えるもの
(1) 政治団体又は宗教団体が、主催又は共催をするもの
(2) 国又は地方公共団体が、主催又は共催をするもの
(3) 国又は地方公共団体から補助金その他これに類するものの交付を受けている、又は受ける予定であるもの
(4) 特定の者に参加を限っているもの
(5) その他市長が適当でないと認めるもの
3 第1項第1号の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、市長がイベントの開催に対する補助をすることが適当でないと認める期間として別に定める期間において開催されるイベントは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち新型コロナウイルス感染症の感染対策に係るものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、50万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、1回限りとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助金交付申請額積算書(様式第2号)
(2) 事業計画書
(3) イベントの開催に係る収支予算書
(4) 補助対象者の構成員の名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
3 規則第3条の別に定める期日は、イベントを開催する日(2日以上にわたって開催するときは、初日)の前日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直前のこれらの日以外の日)とする。
(交付申請の内容の変更)
第8条 規則第6条第1項第1号又は第2号(内容を変更する場合に係る部分に限る。)の承認は、補助対象経費の額が減少する場合であって、その減少する額が補助対象経費の額の20パーセント以下であるときは、受けることを要しない。
(交付の条件)
第9条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、第4条第3項の市長が別に定める期間においては、イベントを開催しないこととする。
2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費に係る支払を証する書類
(3) イベントの実施状況及び感染症対策の取組が分かる写真又は書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)