○伊勢市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業(養育支援訪問事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業分)補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、事業を継続的に実施していくため、感染防止等に資する物品を購入し、又は必要な環境整備を行った養育支援訪問事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市から委託を受けて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業を実施する者

(2) 本市から委託を受けて児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施する者

(3) 本市から委託を受けて児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業を実施する者

(補助事業等)

第3条 補助事業等は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)別紙の利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の部利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(特例措置分)の款3の項に掲げる新型コロナウイルス感染症対策支援事業の対象となる事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 1施設当たりの補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と30万円を比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付は、一の年度において、一の施設につき、1回とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費並びに備品購入費

伊勢市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策事業(養育支援訪問事業、病児保育事業…

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 子育て応援課
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし