○伊勢市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業(養育支援訪問事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業分)補助金交付要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の病原体の感染者又は感染者と接触があった者が発生した場合に、事業を継続的に実施するため、緊急時の職員の確保、環境の整備等を行った養育支援訪問事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5.8.1・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市から委託を受けて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業を実施する者
(2) 本市から委託を受けて児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施する者
(3) 本市から委託を受けて児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業を実施する者
(補助事業等)
第3条 補助事業等は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年7月31日付けこ成事第365号こども家庭庁長官通知)別紙の利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の部利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の款1の項(1)に規定する事業とする。
(令5.8.1・全改)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 1施設当たりの補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と30万円を比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の交付は、一の年度において、一の施設につき、1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第3条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(令5.8.1・追加)
(令5.8.1・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5.8.1・旧第6条繰下)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業(養育支援訪問事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業分)補助金交付要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、令和5年4月1日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費並びに備品購入費 |