○伊勢市地元企業就職PR動画制作補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、自社の人材採用について動画で宣伝しようとする事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所を有する事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者

 社会福祉法人

 医療法人

 特定非営利活動法人

 一般社団法人

 一般財団法人

 公益社団法人

 公益財団法人

 学校法人

 農事組合法人

 法律の規定によりその設立に行政庁の認可を要する組合

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 採用予定があること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす動画を制作し、インターネット上に掲載することとする。

(1) 人材採用を目的とするものであること。

(2) 公序良俗に反し、又は営業、政治若しくは宗教を目的とするものでないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する動画の制作に要する委託料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。

(1) カメラ、パソコン等のハードウェアの購入費又は賃借料

(2) 動画編集等を行うためのソフトウェアの購入費又は賃借料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の年度において、一の事業者につき、1回とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 補助対象者及び補助対象者が行う事業の概要が確認できる書類

(2) 動画の制作の委託に係る事業者の概要が確認できる書類

(3) 市税の滞納がないことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条の別に定める期日は、補助対象事業の着手の日の前日とする。

(令4.4.1・一部改正)

(実績の報告)

第7条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第1号による。

2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 委託業者の請求書(内訳が分かるもの)及び領収書の写し

(2) 市長が必要と認める書類

3 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助対象事業の完了した日(以下「完了日」という。)から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の請求)

第8条 規則第13条の規定による請求は、様式第2号による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市地元企業就職PR動画制作補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)