○伊勢市新規就農者支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の農業後継者及び担い手の確保及び育成を図るため、認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)に対し、農業経営の開始に要する経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で農業を営み、市内に住所を有する認定就農者(法人にあっては、市内に主たる事業所を有する者)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。ただし、市長が容易に農業以外の用途に利用できると認めるものの購入又は設置を除く。
(1) 農業用の機械、器具等の購入
(2) 農業用の施設又はその附帯施設の設置又は購入
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
2 補助金の交付は、上限額に達するまで数回にわたって行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、補助金の交付は行わないものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、交付の決定の日の属する年度から起算して5年度を経過するまでの間に離農しないこととする。
(実績の報告)
第7条 規則第11条に規定する市長が別に定める期日は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とする。
2 規則第11条の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) 補助対象事業に係る機械、施設等が納品された日が確認できる書類
(財産処分の制限期間)
第10条 規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、補助対象事業を完了した日から農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に定める期間を経過する日とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)