○伊勢市観光誘客アドバイザー設置要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市観光誘客アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、専門的知識、経験等に基づき、次に掲げる事項について支援及び助言を行う。
(1) 観光誘客に関わる情報発信及び企画立案に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、観光施策全般に関し、市長が必要と認めること。
(遵守事項)
第3条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 アドバイザーは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援及び助言を行ってはならない。
(委嘱)
第4条 市長は、観光施策に関し、専門的知識及び豊富な経験を有する者の中からアドバイザーを委嘱する。
2 アドバイザーは、伊勢市職員の身分を有しない。
(旅費)
第5条 アドバイザーが職務を行うため旅行するときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額については、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)の規定を準用する。
(任期等)
第6条 アドバイザーの任期は、委嘱された日からその日の属する年度の末日までとする。
2 アドバイザーは、再任されることができる。
3 市長は、アドバイザーが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。
(1) 解職の申出があったとき。
(2) 疾病等により、その職務を遂行することが困難であると判断したとき。
(3) 市の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしたと認められるとき。
(4) 役割を著しく逸脱した行為をアドバイザーがしたと認められるとき。
(5) 第3条に規定する遵守事項に違反したと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、アドバイザーの職に留まらせておくことが、社会通念に照らして著しく不合理であると判断したとき。
(庶務)
第7条 アドバイザー全般に関する庶務は、産業観光部観光誘客課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。