○伊勢市スマートシティ推進フェロー設置要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市スマートシティ推進フェロー(以下「フェロー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「スマートシティ」とは、AI、ICT等の先端技術及び地域が有する様々なデータを活用することで、組織運営の効率化、市民サービスの向上及び地域課題の解決を図ることを目指すまちをいう。

(職務)

第3条 フェローは、専門的知識、経験等に基づき、次に掲げる事項について支援及び助言を行う。

(1) スマートシティに関わる情報収集及び情報発信に関すること。

(2) スマートシティの実現に向けた庁内及び官民連携組織の運営に関すること。

(3) デジタルマーケティングに関わる情報収集及び情報発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スマートシティの推進に関し、市長が必要と認めること。

(遵守事項)

第4条 フェローは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 フェローは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援及び助言を行ってはならない。

(委嘱)

第5条 市長は、スマートシティに関し、専門的知識及び豊富な経験を有する者の中からフェローを委嘱する。

2 フェローは、伊勢市職員の身分を有しない。

(旅費)

第6条 フェローが職務を行うため旅行するときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額については、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)の規定を準用する。

(任期等)

第7条 フェローの任期は、委嘱された日からその日の属する年度の末日までとする。

2 フェローは、再任されることができる。

3 市長は、フェローが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。

(1) 解職の申出があったとき。

(2) 疾病等により、その職務を遂行することが困難であると判断したとき。

(3) 市の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為をしたと認められるとき。

(4) 役割を著しく逸脱した行為をフェローがしたと認められるとき。

(5) 第4条に規定する遵守事項に違反したと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、フェローの職に留まらせておくことが、社会通念に照らして著しく不合理であると判断したとき。

(庶務)

第8条 フェロー全般に関する庶務は、情報戦略局デジタル政策課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、フェローに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市スマートシティ推進フェロー設置要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 情報戦略局/ デジタル政策課
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし