○伊勢市地域子ども・子育て支援事業新型コロナウイルス感染症防止対策事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、事業を継続的に実施していくため、感染防止等に資する物品を購入し、又は必要な環境整備を行った地域子ども・子育て支援事業を実施している民間保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に規定する延長保育事業(同要綱4(1)に該当するものに限る。)を実施する市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所又は児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、同条例第31条に規定する小規模保育事業所B型、同条例第33条に規定する小規模保育事業所C型及び同条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所の設置者
(2) 一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け27文科初第238号雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に規定する一時預かり事業(同要綱4(1)に該当するものに限る。)を実施する市内に設置されている就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園の設置者
(補助事業等)
第3条 補助事業等は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)別紙利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の部利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(特例措置分)の款3の項(以下「3の項」という。)(1)に規定する事業とする。
(令4.4.1・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、かかり増し経費、備品等購入費等であって別表に定めるものとする。
(令4.4.1・一部改正)
(1) 第2条第1号に掲げる者 3の項(1)イに規定する定員に応じて定める額
(2) 第2条第2号に掲げる者 30万円
2 補助金の交付は、一の年度において、一の施設につき、1回とする。
(令4.4.1・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費並びに備品購入費 |