○伊勢市親子3人乗り自転車購入補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、親子での外出を容易にすることで育児の負担を軽減し、及び子育て世代の経済的な負担を軽減するため、親子3人乗り自転車の購入に係る費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 親子3人乗り自転車 三重県道路交通法施行細則(昭和43年三重県公安委員会規則第3号)第14条第1号ア(ウ)に規定する幼児2人同乗用自転車であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合したことを証明するBAAマーク及び幼児2人同乗基準適合車マークが貼付されていること。

 一般財団法人製品安全協会が定める自転車安全基準に適合したことを証明するSGマークが貼付され、及び幼児2人が同乗できる自転車である旨の表示があること。

(2) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。

(3) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を画像補することを約する保険又は共済をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 申請時において、小学校就学の始期に達するまでの者2名を養育していること。

(3) 交付申請に係る親子3人乗り自転車(以下「購入自転車」という。)を自ら使用する者であること。

(4) 補助対象者及びその者と同一の世帯に属する者が市税を滞納していないこと。

(5) 次のいずれかに該当すること。

 購入自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入していること。

 補助対象者以外の者により、購入自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられていること。

(6) 市が実施する自転車安全利用講習会を受講し、修了証書(以下「自転車安全利用講習会修了証書」という。)の交付を受けていること。

(令5.4.1・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、市内に存する自転車を販売する事業者から令和3年4月1日以降に新品の親子3人乗り自転車を購入することとする。

2 補助金の交付の対象となる親子3人乗り自転車は、1世帯につき1台とする。

3 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の親子3人乗り自転車について、防犯登録を受けなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 親子3人乗り自転車の本体の購入に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)

(2) 親子3人乗り自転車と同時に購入する幼児用座席又は幼児用ヘルメット若しくは大人用ヘルメットの購入に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)ただし、幼児用座席又は幼児用ヘルメット若しくは大人用ヘルメットの数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を限度とする。

 幼児用座席 2

 幼児用ヘルメット 養育している小学校就学の始期に達するまでの者の数

 大人用ヘルメット 1

2 前項の幼児用ヘルメット及び大人用ヘルメットは、一般財団法人製品安全協会が定める自転車等用ヘルメットの安全基準に適合したことを証明するSGマークその他の乗車用としての安全性に関する規格等への適合を示すマークが貼付されたものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による交付申請は、別記様式による。

2 規則第3条の別に定める期日は、購入自転車を購入した日から6月を経過した日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 購入自転車等の代金の支払を証する書類(購入した日、申請者の氏名、品名、販売店名及び第5条第1項各号に掲げる費用が記載されているもの)

(2) 購入自転車の製造メーカーの保証書の写し

(3) 購入自転車が第2条第1号ア又はに該当することが確認できる書類

(4) 幼児用ヘルメット及び大人用ヘルメットが第5条第2項に該当することが確認できる書類(購入自転車と同時に幼児用ヘルメット又は大人用ヘルメットを購入した場合に限る。)

(5) 購入自転車について防犯登録がされたことが確認できる書類

(6) 補助対象者及びその者と同一の世帯に属する者が市税を滞納していないことを証する書類

(7) 自転車安全利用講習会修了証書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(令5.4.1・一部改正)

(交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、購入自転車を補助金の交付を受けた日から2年を経過する日まで市長の承認を受けないで廃棄しないこととする。

(実績報告の特例)

第9条 補助金の交付の申請をした者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市親子3人乗り自転車購入補助金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(財産の処分制限)

第10条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、補助金の交付を受けた日から2年を経過する日とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市親子3人乗り自転車購入補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の親子3人乗り自転車及び幼児用座席又は幼児用ヘルメット若しくは大人用ヘルメットの購入に係る補助金について適用し、同日前の親子3人乗り自転車及び幼児用座席又は幼児用ヘルメット若しくは大人用ヘルメットの購入に係る補助金については、なお従前の例による。

(令3.9.1・一部改正)

画像

伊勢市親子3人乗り自転車購入補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)