○伊勢市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和3年4月1日

伊勢市生ごみ減量化対策助成金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量及びリサイクル意識の高揚を図るため、生ごみ処理機等の購入に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理機等 処理機及び処理容器の本体をいう。

(2) 処理機 生ごみを発酵、乾燥等の方法で処理することにより、堆肥化し、又は減量化する機械をいう。

(3) 処理容器 生ごみをかくはんし(手動式のものに限る。)、微生物、細菌等による発酵及び分解を利用して、堆肥化し、又は減量化する容器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、市内に居住する者又は市内に事務所等を有する事業者で、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 生ごみ処理機等を購入し、かつ、市内の居宅又は事務所若しくは事業所(以下「事業所等」という。)に設置していること。

(2) 生ごみ処理機等を常に良好な状態で保持できるよう維持管理していること。

(3) 補助金の交付に係る生ごみ処理機等を購入した日から5年を経過するまで転売しないことを誓約すること。

(補助事業)

第4条 補助事業は、生ごみ処理機等を購入し、かつ、市内の居宅又は事業所等に設置することとする。

2 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機等の購入は、一の申請につき、処理機及び処理容器のそれぞれ1基を限度とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生ごみ処理機等の購入に係る経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の世帯又は事業所等につき、5年に1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 生ごみ処理器等が設置された状況が分かる写真

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 規則第3条に規定する別に定める期日は、生ごみ処理機等を購入した日の翌日から起算して60日を経過する日とする。

(実績報告の特例)

第8条 補助金の交付の申請をしたものが、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(財産の処分制限)

第9条 規則第16条ただし書に規定する市長が定める期日は、補助金の交付に係る生ごみ処理機等を購入した日から5年を経過する日とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

伊勢市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)