○伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活における高齢者の移動手段を確保することにより、高齢者の社会参加の促進、心身の健康の増進及び介護予防並びに地域の活性化を図るため、電動アシスト自転車の購入に係る費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電動アシスト自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車であって、次の及びの要件を満たすものをいう。

 人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に規定する基準を満たしていること。

 道路交通法施行規則第39条の3第1項の認定を受けていること。

(2) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。

(3) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を画像補することを約する保険又は共済をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 申請をする日の属する年度の末日において、満65歳以上であること。

(3) 交付申請に係る電動アシスト自転車(以下「購入自転車」という。)を自ら使用する者であること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 次のいずれかに該当すること。

 購入自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入していること。

 補助対象者以外の者により、購入自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられていること。

(6) 市が実施する自転車安全利用講習会を受講し、修了証書(以下「自転車安全利用講習会修了証書」という。)の交付を受けていること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、市内に存する自転車を販売する事業者から令和3年4月1日以降に新品の電動アシスト自転車を購入することとする。

2 補助金の交付の対象となる電動アシスト自転車は、一の補助対象者につき、1台とする。

3 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の電動アシスト自転車について、防犯登録を受けなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電動アシスト自転車の本体及び当該電動アシスト自転車と同時に購入する乗車用ヘルメット(1個に限る。以下「購入ヘルメット」という。)の購入に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 購入ヘルメットは、一般財団法人製品安全協会が定める自転車等用ヘルメットの安全基準に適合したことを証明するSGマークその他の乗車用としての安全性に関する規格等への適合を示すマークが貼付されたものとする。

(令5.4.1・令5.7.12・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による交付申請は、別記様式による。

2 規則第3条の別に定める期日は、購入自転車を購入した日から6月を経過した日とする。ただし、市長が長期の入院その他やむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 購入自転車等の代金の支払を証する書類(購入した日、申請者の氏名、品名、販売店名及び並びに購入自転車の本体及び購入ヘルメットの価格(消費税及び地方消費税を含む。)が記載されているもの)

(2) 購入自転車の製造メーカーの保証書の写し

(3) 購入自転車について防犯登録がされたことが確認できる書類

(4) 市税を滞納していないことを証する書類

(5) 自転車安全利用講習会修了証書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(令5.4.1・一部改正)

(交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、購入自転車を補助金の交付を受けた日から2年を経過する日まで市長の承認を受けないで廃棄しないこととする。

(実績報告の特例)

第9条 補助金の交付の申請をした者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(財産の処分制限)

第10条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、補助金の交付を受けた日から2年を経過する日とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の電動アシスト自転車及び乗車用ヘルメットの購入に係る補助金について適用し、同日前の電動アシスト自転車及び乗車用ヘルメットの購入に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年7月12日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月12日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の電動アシスト自転車及び乗車用ヘルメットの購入に係る補助金について適用し、同日前の電動アシスト自転車及び乗車用ヘルメットの購入に係る補助金については、なお従前の例による。

(令5.7.12・全改)

画像

伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和5年7月12日施行)