○伊勢市介護予防活動施設感染防止対策事業補助金交付要綱
令和2年9月3日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、感染防止に資する物品(以下「衛生用品」という。)を購入する介護予防活動を行っている団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、地域住民が主体となって構成された団体等であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす地域における集いの場等を提供するものとする。
(1) 介護予防に資する活動を通じて、要支援者等と地域住民が相互に交流する機会を提供していること。
(2) 週1回以上開所していること。
(3) 1回当たりの利用者が5人以上であること。
(4) 利用者1人当たり3時間以上9時間未満のサービスを週1回以上提供していること。
(5) 会食の場を週1回以上提供していること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間において、別表に定める衛生用品の購入に要した費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、補助対象経費に対し、他に補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、この補助金の交付の対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、10万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象者であることを確認できる書類の写し
(2) 購入する衛生用品の内訳書
(3) 補助対象経費の支払を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
マスク、ゴーグル、フェイスシールド、保護めがね、手袋、消毒液、手洗い石けん、体温計、うがい薬、サーキュレーター、パーテーション、洗面器具その他新型コロナウイルス感染症の予防に資する衛生用品 |