○伊勢市安全安心ガイドライン策定・運用支援補助金交付要綱

令和2年8月24日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止し、安全安心に事業活動を行うことができる環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を独自に策定する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、市内に存する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に定める商工会議所

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)に定める商工会

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

(5) 商工業を営む事業者で構成され、共同して事業活動を行うための規約等を制定している組織化された団体(前各号に該当する団体を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者が組合員、会員、構成員、役員等となっている団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに該当する団体及び同条第6号に該当する者が組合員、会員、構成員、役員等となっている団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業であって、令和2年5月26日から同年10月31日までに実施するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資すると認められる業種や施設の種別ごとのガイドラインの策定

(2) 前号のガイドラインの会員等(ガイドラインがその対象とする業種等を営む組合員、会員等の事業者をいう。以下同じ。)に対する周知その他当該ガイドラインの会員等における実施に資する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象事業の実施に伴う収入又は他の補助金その他これに類するものの交付がある場合は、当該額を差し引いた額とする。

2 補助金の額は、会員等の数に1万円を乗じて得た額又は100万円のいずれか少ない額を上限とする。

3 補助金の交付は、一の補助対象者につき、1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 規約等(第2条第1項第5号に該当する団体に限る。)

(2) 誓約書(別記様式)

(3) 策定したガイドライン

(4) 会員等が確認できる書類

(5) 補助対象事業の実施に必要となった経費を確認できる書類

(6) 補助対象経費の支払を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(実績報告の特例)

第7条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月24日から施行し、令和2年5月26日から適用する。

別表(第4条関係)

第3条第1号の事業

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、研修参加費

第3条第2号の事業

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広報費、委託料、使用料

備考 消耗品費については、会員等に配布することを目的とした消毒液、マスク等の購入費用を除く。

画像

伊勢市安全安心ガイドライン策定・運用支援補助金交付要綱

令和2年8月24日 種別なし

(令和2年8月24日施行)