○伊勢市地域運営乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の交通不便地域を解消し、地域住民の生活に必要な交通手段を確保するため、乗合タクシー運行事業を運営するまちづくり協議会に対し、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合タクシー運行事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(第3号において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)のうち、乗車定員11人未満の車両を使用するものをいう。

(2) まちづくり協議会 伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号)第2条第4号に規定するまちづくり協議会をいう。

(3) 運行事業者 一般乗合旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可を受けた者をいう。

(4) 伊勢地域公共交通会議 伊勢地域における道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2に規定する地域公共交通会議をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、まちづくり協議会とする。

(補助事業)

第4条 補助事業は、伊勢地域公共交通会議が交通不便地域と認めた地域において、伊勢地域公共交通会議における協議を経た事業計画による乗合タクシー運行事業を運行事業者に委託し、運営する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、乗合タクシー運行事業の委託に係る経費とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費から補助事業により得られた広告収入、協賛金収入、運賃収入その他の収入金を控除した額とする。

2 補助金の額は、1年度につき50万円(市長が特に必要と認める場合は、補助対象者が事業を開始した年度及びその翌年度にあっては市長が必要と認める額)を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第3条第4号のその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 運行内容が分かる書類

(2) 伊勢地域公共交通会議における協議を経たことを証する書類

(3) 乗合タクシー運行事業の委託契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(実績報告)

第9条 規則第11条の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 運行実績が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助対象事業の完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

伊勢市地域運営乗合タクシー運行事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 種別なし

(令和2年6月1日施行)