○伊勢市国民健康保険特定健診受診率向上対策助成金交付要綱
令和2年9月1日
(目的)
第1条 この要綱は、特定健康診査に相当する検査項目を充たす人間ドックを受診した場合に、その費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めることにより、特定健康診査の受診率の向上を図り、もって被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により伊勢市が行う特定健康診査をいう。
(2) 人間ドック 生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を目的とする身体の精密検査により行う総合的健康診断をいう。
(助成対象者)
第3条 伊勢市国民健康保険特定健診受診率向上対策助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 人間ドックを受診した日の属する年度において、特定健康診査の対象者であって、特定健康診査を受診していないもの
(2) 人間ドックを受診した日において伊勢市国民健康保険の被保険者である者
(3) 助成金の申請日において、伊勢市の国民健康保険料又は国民健康保険税の滞納がない世帯に属する者
(4) 人間ドックの結果を伊勢市及び三重県国民健康保険団体連合会に提供することに同意する者
(助成の対象となる健康診断)
第4条 助成の対象となる人間ドック(以下「対象健診」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表に規定する検査項目を全て満たすもの
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険給付の対象とならないもの
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、対象健診の受診に要した費用に相当する額(他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、その額を控除した額)とし、5,000円を上限とする。
2 助成金の交付は、一の年度において1回に限るものとする。
(助成金の申請等)
第6条 伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)第3条の規定による助成金の申請は、様式第1号による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 特定健康診査受診券(申請日の属する年度分の発行を受けている場合に限る。)
(2) 対象健診の結果の写し
(3) 対象健診の受診に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 規則第3条に規定する別に定める期日は、対象健診を受診した日の属する年度の末日とする。
(助成金の交付の決定の通知等)
第7条 市長は、助成金を交付しない決定をしたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年1月4日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市国民健康保険特定健診受診率向上対策助成金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
検査項目 | 内容等 |
問診 | 服薬歴・喫煙歴・既往歴等 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
理学的検査 | 視診・触診・聴打診 |
血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ―GPT・アルブミン |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
腎機能検査 | BUN・血清クレアチニン・eGFR |
尿酸代謝検査 | 尿酸 |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
心電図検査 | 心電図 |
貧血検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値 |
(令4.1.4・全改)