○伊勢市美術展覧会審査委員会規則

令和3年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市美術展覧会審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(審査会)

第3条 委員会に、部門ごとに審査会を置く。

2 審査会は、当該部門の応募作品の審査を行う。

3 審査会に属すべき委員は、委員長が指名する。

4 審査会に、部門長を置き、当該審査会に属する委員の互選により定める。

5 部門長は、当該審査会の事務を掌理する。

6 部門長に事故があるときは、当該審査会に属する委員のうちから部門長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 委員会は、その定めるところにより、審査会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定は、審査会の会議について準用する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、情報戦略局文化政策課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

伊勢市美術展覧会審査委員会規則

令和3年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
令和3年3月31日 規則第19号