○伊勢市放課後児童クラブ緊急対応事業補助金交付要綱

令和2年5月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係る自粛要請に応じた放課後児童クラブの利用者を経済的に支援するため、放課後児童クラブが実施する利用料を減額し、又は免除する事業に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第3条第2項の規定により市長の委託を受けた市内の放課後児童クラブの設置者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、放課後児童クラブが自粛要請に応じた利用者に対して利用料を減額し、又は免除する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、減額し、又は免除した利用料及び当該利用料の還付に係る振込手数料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。

2 減額し、又は免除した利用料に係る経費に対する補助金の額は、月ごとに、第3条に規定する利用者につき、別表に定めるところにより算定した利用者ごとの上限額を合計した額を上限とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 利用者の名簿及び利用日が確認できる書類

(2) 減額し、又は免除した利用料の額が確認できる書類

(3) 還付に係る振込手数料が確認できる書類(振込みにより還付をした場合に限る。)

(4) 減額し、又は免除したことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、月ごとに行うものとする。

(実績報告の特例)

第7条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(補助金の請求)

第8条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第2号による。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

利用した日数

利用者ごとの上限額

0日

5,000円

1日から3日まで

4,000円

4日から7日まで

3,000円

8日から11日まで

2,000円

12日から15日まで

1,000円

16日以上

0円

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市放課後児童クラブ緊急対応事業補助金交付要綱

令和2年5月15日 種別なし

(令和3年9月1日施行)