○大雨による災害に係る被災住宅復旧工事補助金交付要綱
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 大雨による災害により住宅に被害を受けた者に対し、被災した住宅の復旧に要する費用の一部として補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大雨 大雨に関する気象警報又は特別気象警報が本市区域になされた際の降雨をいう。
(2) 被災住宅 大雨による災害により床上浸水の被害を受けた住宅をいう。
(3) 復旧工事 被災住宅の居室その他の人の居住の用に供する部分(以下「居住用部分」という。)に対して行う修繕をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 被災住宅に居住する者(当該被災住宅の所有者でない場合にあっては、所有者からこの要綱による補助金の交付申請を行うことについて同意を得ている者に限る。)
(2) その居住する被災住宅につき災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号に規定する救助が行われていないこと。
(3) その居住する被災住宅につき被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条の規定による被災者生活再建支援金が支給されていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助事業等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が居住する被災住宅に係る復旧工事(当該被災者住宅が賃貸住宅である場合は、設備に係るものに限る。)であって、補助対象者がその費用を負担したもの
(2) 補助事業等に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が5万円以上であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業等に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 倉庫、車庫及び外構工事に係る経費その他被災住宅の居住用部分の復旧に直接関係しない経費
(2) 床、壁又は天井に固定されない物品等(畳及び建具を除く。)の購入又は設置に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に100分の20を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。
(1) り災証明書
(2) 工事代金の見積明細書又は請求明細書の写し
(3) 工事代金領収書の写し
(4) 工事着工前の状況が確認できる写真
(5) 工事施行後の状況が確認できる写真
(6) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請は、同一の大雨による災害に関し2回以上行うことができない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(平成29年台風第21号による災害に係る被災住宅復旧工事補助金交付要綱及び令和元年台風第19号による災害に係る被災住宅復旧工事補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 平成29年台風第21号による災害に係る被災住宅復旧工事補助金交付要綱(平成29年11月9日施行)
(2) 令和元年台風第19号による災害に係る被災住宅復旧工事補助金交付要綱(令和元年10月18日施行)
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)