○伊勢市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、老朽危険空家等の除却を促進し、地域住民の生活環境の保全を図るため、老朽危険空家等を除却する者に対して、当該除却に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(2) 不良空家 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号国土交通省事務次官通知)第25第6項第1号ハに規定する不良住宅であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。ただし、併用住宅(住宅のうち居住の用に供さない部分を有する建築物をいう。)は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。

(3) 老朽危険空家等 特定空家等及び不良空家をいう。

(4) 所有者等 老朽危険空家等の所有者若しくは共有者又はその相続人をいう。

(令5.4.1・一部改正)

(補助事業)

第3条 補助事業は、本市の区域内の老朽危険空家等を除却する工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助事業としない。

(1) 他の公的な補助金等の交付を受けて行う工事

(2) 老朽危険空家等について他の相続人又は共有者が存する場合で、当該他の相続人又は共有者の同意なく行う工事

(3) 老朽危険空家等に所有権以外の権利が設定されている場合で、当該所有権以外の権利の権利者全員の同意なく行う工事

(令4.2.20・令5.4.1・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、老朽危険空家等の所有者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、所有者等が市税を滞納しているときは、補助金を交付しない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 老朽危険空家等と同一敷地内に存する老朽危険空家等以外の建築物、工作物等の除却工事に係る経費

(2) 老朽危険空家等に附属する地下埋設物(老朽危険空家等の基礎を除く。)の除却工事に係る経費

(3) 老朽危険空家等の除却に伴う舗装等の整備工事に係る経費

(4) 老朽危険空家等に設置されていた家具、家電品等の処分に係る経費

(5) その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 特定空家等認定通知書(特定空家等を除却する場合に限る。)

(2) 位置図及び間取図(不良空家を除却する場合に限る。)

(3) 現況写真(外観が分かるもの)(不良空家を除却する場合に限る。)

(4) 除却工事に係る見積書(補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの)

(5) 第3条第2項第2号及び第3号に規定する場合にあっては、同意書(様式第3号から様式第5号まで)

(6) 所有者等であることを証明する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(令4.2.20・一部改正)

(交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 市長は、必要に応じ立入調査を行うことができるものとし、調査の結果、補助事業が適正に行われるために必要な指示を与えた場合には、当該指示に従うこと。

(2) 補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管すること。

(実績の報告)

第9条 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

2 規則第11条の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 除却工事に係る契約書及び領収書の写し

(2) 除却前及び除却後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 規則第13条の規定による補助金の交付の請求は、様式第6号による。

2 規則第12条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた者は、速やかに規則第13条の規定による補助金の交付の請求をするものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月20日)

この要綱は、令和4年2月20日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令3.9.1・一部改正)

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様式第2号 削除

(令4.2.20)

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)