○伊勢市スクミリンゴガイ防除対策補助金交付要綱

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の水田におけるスクミリンゴガイによる被害を防止するため、薬剤(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条の規定による農林水産大臣の登録を受けた農薬のうち、スクミリンゴガイを適用病害虫とするものをいう。以下同じ。)の購入に要する経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、市内において水田を所有し、又は耕作するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事業とする。

(1) 駆除事業 市内の水田において、水稲を作付けしている時期にスクミリンゴガイを駆除するため、薬剤(石灰窒素を除く。)を散布する事業

(2) 予防事業 市内の水田において、スクミリンゴガイの発生を予防するため、水稲を作付けしていない時期に湛水を行い、薬剤(石灰窒素に限る。)を散布する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、薬剤の購入に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、駆除事業及び予防事業を行う水田の面積1アールごとに、それぞれ440円を上限とする。

2 補助金の交付は、一の年度において、同一の水田につき、駆除事業及び予防事業のそれぞれ1回とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による交付申請は、様式第1号による。

2 規則第3条の規定による交付申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の掲げる期間に行うものとする。

(1) 駆除事業 駆除事業を実施した日の属する年度の8月1日から9月30日まで

(2) 予防事業 予防事業を実施した日の属する年度の11月1日から12月28日まで

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 散布水田一覧表(様式第2号)

(2) 薬剤の購入に係る領収書の写し

(3) スクミリンゴガイが生息していることが分かる写真(駆除事業を実施する場合に限る。)

(4) 薬剤を散布したことが分かる写真

(5) 使用した薬剤の袋数が分かる写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(実績報告の特例)

第7条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した助成金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(請求)

第8条 規則第13条の規定による請求は、様式第3号により行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市スクミリンゴガイ防除対策補助金交付要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)