○伊勢市高齢者安全運転支援事業補助金交付要綱
令和2年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢運転者の交通事故を防止するとともに、交通事故が発生した時の被害を軽減するため、安全運転支援装置の設置に係る費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢運転者 市内に住所を有する満70歳以上の者(令和6年3月31日までに満70歳に達する者を含む。)のうち、有効な自動車運転免許証を保有しているものをいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 安全運転支援装置 高齢運転者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要領(令和2年3月30日付け三重県環境生活部くらし・交通安全課長事務連絡)第6条第8号に該当する装置をいう。
(令3.8.1・令4.7.1・令5.9.1・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高齢運転者であること。
(2) 安全運転支援装置を設置する自動車の自動車検査証に使用者として記載されている者であること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助事業)
第4条 補助事業は、個人の用途に供する自動車に安全運転支援装置を設置することとする。
2 前項の自動車は、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたものとする。
3 第1項に規定する安全運転支援装置の設置は、急発進等抑制装置の先行個別認定要領(令和元年10月15日付け国自技第107号国土交通省自動車局長通知別添)による認定に係る取付け可能な事業者により行われるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、安全運転支援装置の購入及び設置に要する経費(設置に伴う自動車の改造、修理等に係る経費を除く。)とする。この場合において、高齢運転者へ安全運転支援装置を販売及び設置する事業者が、国の安全運転サポート車普及促進事業費補助金の交付を受ける場合は、その額を安全運転支援装置の購入及び設置に要する経費の総額から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額又は1万円のいずれか少ない額とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、1回限りとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 安全運転支援装置設置証明書(様式第2号)
(2) 自動車検査証の写し
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 規則第3条の別に定める期日は、令和6年2月29日とする。
(令3.8.1・令4.7.1・令5.9.1・一部改正)
(交付の条件)
第8条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 市長が次に掲げる場合に該当すると認めるときを除き、安全運転支援装置を設置した自動車を当該設置の日から1年以上使用すること。
ア 天災による破損等自己の責めに帰すべき事由以外の事由により処分する場合
イ 病気等の事由により自動車の運転が困難になった場合又は自動車運転免許証を返納した場合
(2) 規則及びこの要綱を遵守すること。
2 前項の請求書には、補助金の振込先金融機関の通帳の写しを添付するものとする。
(財産の処分制限)
第11条 規則第16条ただし書に規定する市長が定める期日は、安全運転支援装置を設置した日から1年を経過した日とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月1日)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年7月1日)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
(令3.9.1・一部改正)