○伊勢市保育人材確保事業補助金交付要綱

令和2年3月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることのできる環境整備を行うため、保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を講じる施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助事業等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育体制強化事業 保育体制強化事業実施要綱(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)4に規定する要件を満たす保育支援者(同要綱1に規定する保育支援者をいう。)を配置する事業

(2) 保育補助者雇上強化事業 保育補助者雇上強化事業実施要綱(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)5に規定する要件を満たす保育補助者(同要綱1に規定する保育保育補助者をいう。)の雇上げを行う事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる補助事業等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育体制強化事業 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)(以下「保育所等」という。)の設置者

(2) 保育補助者雇上強化事業

 保育所等の設置者

 小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げて事業を行うものを除く。の事業において同じ。)をいう。)の設置者

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所の設置者

 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成29年4月27日府子本第370号・雇児発0427第2号)第2の1に定める企業主導型保育事業を行う事業所の設置者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補助事業等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育体制強化事業 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項4対象経費の欄に規定する経費

(2) 保育補助者雇上強化事業 国交付要綱別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項4対象経費の欄に規定する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助事業等ごとに補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と比較して少ない方の額の合計額とする。ただし、次の各号に掲げる補助事業等の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 保育体制強化事業 国交付要綱別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項3基準額の欄に規定する額に保育支援者を配置した月数を乗じて得た額

(2) 保育補助者雇上強化事業 国交付要綱別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項3基準額の欄に規定する額

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 規則第3条の規定による申請及び実績報告には、次の各号に掲げる補助事業等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 保育体制強化事業 保育体制強化事業所要額(変更)調書(様式第1号)

(2) 保育補助者雇上強化事業 保育補助者雇上強化事業所要額(変更)調書(様式第2号)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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伊勢市保育人材確保事業補助金交付要綱

令和2年3月11日 種別なし

(令和2年3月11日施行)