○伊勢市職員の修学部分休業に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市職員の修学部分休業に関する条例(令和2年伊勢市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(規則で定める教育施設)
第3条 条例第4条第4号に規定する規則で定める教育施設は、学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設で、修学部分休業の承認を申請する職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資すると任命権者が認める施設とする。
(申請手続)
第4条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、修学部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、その内容を確認することができる書類の提出を求めることができる。
(修学状況の変更に関する届出)
第5条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を修学状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承認を受けた修学部分休業の状況について変更が生じた場合
(様式)
第6条 この規則の規定による修学部分休業承認申請書その他の書類の様式は、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。