○伊勢市職員の修学部分休業に関する条例
令和2年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、第4条に規定する教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内において当該職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
(修学部分休業の期間)
第3条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(教育施設)
第4条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして規則で定める教育施設
(修学部分休業の承認の申請)
第5条 修学部分休業の承認の申請は、規則で定めるところにより、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日、当該期間中の修学の内容並びに修学のため必要とされる時間を明らかにしてしなければならない。
(修学部分休業の承認の取消し)
第6条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(修学部分休業取得中の給与)
第7条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第31条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。