○伊勢市立保育所における給食の実施に関する条例施行規則
令和元年9月5日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市立保育所における給食の実施に関する条例(令和元年伊勢市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(月の途中で入退所した場合等の給食費の額)
第3条 次に掲げる場合における給食費の額は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第59条に定める日数を基礎として日割計算によって算定した額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 月の途中に入所し、又は退所した場合
(2) 府令第58条第4号に定める事由に該当する場合
(令2規則37・一部改正)
(給食費の納期限)
第4条 給食費は、毎月末日(12月にあっては、同月26日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市立保育所における給食の実施に関する条例施行規則第3条の規定、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例施行規則第4条の規定並びに第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例施行規則第12条及び第14条の2の規定は、令和2年4月15日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 月額 |
主食費 | 600円 |
副食費 | 4,500円 |