○伊勢市立保育所における給食の実施に関する条例

令和元年8月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、保育所(伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)において実施する給食に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところによる。

(給食の実施)

第3条 市は、保育所において保育所に入所している教育・保育給付認定子どもを対象に給食を実施するものとする。

(給食費の徴収)

第4条 市長は、給食を受ける教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から給食費を徴収する。ただし、伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関する条例(平成26年伊勢市条例第27号)第13条第4項第3号ア又はの規定に該当する場合は、この限りでない。

(給食費の額)

第5条 給食費の額は、月額7,500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(給食費の減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(給食費の納付)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、規則で定める日までに給食費を納付しなければならない。

(給食費の遅延損害金)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、前条に規定する納期限後にその給食費を納付する場合においては、当該給食費の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者が納期限までに給食費を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

3 遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる給食費の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

4 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

5 遅延損害金の額を計算する場合において、第1項に定める割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第8条までの規定は、この条例の施行の日以後に実施する給食に係る給食費について適用する。

伊勢市立保育所における給食の実施に関する条例

令和元年8月19日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)