○伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)に規定する総合事業を実施する者に対して、当該事業の実施に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称等)
第2条 この要綱により交付する補助金の名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) 伊勢市ちょこっと応援サービス(訪問型サービスB)補助金
(2) 伊勢市ちょこっとデイサービス(通所型サービスB1)補助金
(3) 伊勢市くらしデイサービス(通所型サービスB2)補助金
(4) 伊勢市いっしょにデイサービス(通所型サービスB3)補助金
(5) 伊勢市つきそい支援サービス補助金
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域住民が主体となって構成された団体等とする。ただし、前条第4号に掲げる補助金の補助対象者は、法人に限る。
(補助事業)
第4条 補助事業等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業等の実施に必要と市長が認める経費であって、別表第2に定めるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 施設整備に要する経費
(2) 広告及び宣伝に要する経費
(令3.4.1・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付の条件)
第7条 規則第6条第1項第2号の規定により付す補助金の交付の条件は、補助事業を中止し、又は休止しようとするときは、その中止又は休止の日の1月前までに市長に届け出ることとする。
2 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、市長が別に定める補助事業等の実施基準等を遵守することとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(検討)
2 市は、この要綱の施行後3年を経過した場合において、この要綱による改正後の第2条第5号に規定する補助金について、その運用状況、効果等を検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和2年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令2.4.1・令5.4.1・一部改正)
区分 | 補助事業 |
伊勢市ちょこっと応援サービス(訪問型サービスB)補助金 | 訪問による掃除、買物、外出支援、調理、洗濯、ごみ出し、話し相手、草引、大掃除等を提供するサービスであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 原則として週3回以上事業の利用に係る申込みの受付、相談等を行う事務所(以下「事務所」という。)を開設すること。 (2) 1月の利用者が5名以上見込まれること。 (3) 利用者1人当たり1時間程度のサービスを週1回以上提供すること。 |
伊勢市ちょこっとデイサービス(通所型サービスB1)補助金 | 地域における集いの場等で、介護予防に資する活動を通じて、要支援者等と地域住民が相互に交流する機会を提供するサービスであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 週1回以上開所すること。 (2) 1回当たりの利用者が5名以上見込まれること。 (3) 利用者1人当たり3時間以上9時間未満のサービスを週1回以上提供すること。 |
伊勢市くらしデイサービス(通所型サービスB2)補助金 | 1 次に掲げるサービスを複合的に提供するサービスを提供すること。 (1) 訪問による掃除、買物、外出支援、調理、洗濯、ごみ出し、話し相手、草引、大掃除等を提供するサービス (2) 地域の集いの場等で、介護予防に資する活動を通じて、要支援者等と地域住民が相互に交流する機会を提供するサービス 2 前項第1号に定めるサービスは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 原則として週3回以上事務所を開設すること。 (2) 1月の利用者が5名以上見込まれること。 (3) 利用者1人当たり1時間程度のサービスを週1回以上提供すること。 3 第1項第2号に定めるサービスは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 週1回以上開所すること。 (2) 1回当たりの利用者が5名以上であること。 (3) 利用者1人当たり3時間以上9時間未満のサービスを週1回以上提供すること。 |
伊勢市いっしょにデイサービス(通所型サービスB3)補助金 | 介護保険施設等の地域交流スペース等を利用し、通所による運動、栄養、口腔、認知等に関する介護予防教室等を開催する等、地域住民及び医療・介護専門職が協働しながら相互に交流する機会を提供するサービスであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 週1回以上開所すること。 (2) 1回当たりの利用者が5名以上見込まれること。 (3) 利用者1人当たり3時間以上9時間未満のサービスを週1回以上提供すること。 |
伊勢市つきそい支援サービス補助金 | 地域の特性や高齢者のニーズに応じた集いの場を開所し、当該集いの場への参加、買物、通院等のための移送を伴う付添い支援を提供するサービスであって、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。 (1) 月1回以上集いの場を開所すること。 (2) 随時付添い支援の利用に係る申込みの受付等を行い、及び付添い支援を提供できる体制をとること。 |
別表第2(第5条、第6条関係)
(令2.4.1・令2.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
伊勢市ちょこっと応援サービス(訪問型サービスB)補助金 | 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 | 600,000円以内 |
伊勢市ちょこっとデイサービス(通所型サービスB1)補助金 | 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 | 900,000円以内 |
伊勢市くらしデイサービス(通所型サービスB2)補助金 | 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 | 900,000円以内 |
伊勢市いっしょにデイサービス(通所型サービスB3)補助金 | 需用費、役務費、負担金及び備品購入費 | 月額20,000円以内 |
伊勢市つきそい支援サービス補助金 | 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料 | 次に掲げる額の合計額以内とする。 (1) 次のア又はイに掲げる集いの場の開所回数の区分に応じ、当該ア又はイに定める額。ただし、補助対象者が前年度に伊勢市ちょこっとデイサービス(通所型サービスB1)補助金の交付を受けた場合は、50,000円とする。 ア 月1回 50,000円(新たに集いの場を開設する場合にあっては、125,000円) イ 月2回以上 100,000円(新たに集いの場を開設する場合にあっては、250,000円) (2) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に規定する自動車安全運転センターが証明する運転記録証明書に係る交付手数料の額及びその支払に係る振込手数料の額に相当する額 (3) つきそい支援サービスに利用する車両の法定乗車定員数に応じた社会福祉法人全国社会福祉協議会が一括して保険会社と契約を締結する送迎サービス補償に係る傷害保険(以下この号において「全社協の送迎サービス補償保険」という。)又はこれと同等以上の補償をその内容とする全社協の送迎サービス補償保険以外の保険の加入に要する保険料の額に相当する額(全社協の送迎サービス補償保険以外の保険である場合は、全社協の送迎サービス補償保険に加入するとしたならばその加入に要する保険料の額に相当する額又は当該全社協の送迎サービス補償保険以外の保険の加入に要する保険料の額のいずれか低い額に相当する額とする。) (4) 社会福祉法人全国社会福祉協議会が一括して保険会社と契約を締結するボランティア活動保険(以下この号において「全社協のボランティア活動保険」という。)又はこれと同等以上の補償をその内容とする全社協のボランティア活動保険以外の保険の加入に要する保険料の額に相当する額(全社協のボランティア活動保険以外の保険である場合は、全社協のボランティア活動保険に加入するとしたならばその加入に要する保険料の額に相当する額又は当該全社協のボランティア活動保険以外の保険の加入に要する保険料の額のいずれか低い額に相当する額とする。) |