○伊勢市風しん予防接種費助成事業実施要綱

平成31年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、胎児の先天性風しん症候群の発生及び風しんの感染の拡大を防止するため、麻しん・風しん混合ワクチン又は風しん単抗原ワクチンの接種(以下これらを「予防接種」という。)を受ける妊娠を希望する女性等に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の全部又は一部として予算の範囲内で助成金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望している女性(風しんの抗体価がHI法で32倍以上若しくはEIA法でEIA価8.0以上の数値である者又は他の検査方法で十分な量の抗体があることが判明し、予防接種を行う必要がないと認められる者(以下「風しん免疫保有者」という。)を除く。以下同じ。)

(2) 妊娠を希望している女性の同居者(風しん免疫保有者を除く。)

(3) 妊婦(風しん免疫保有者を除く。)の同居者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、接種費用に相当する額とし、5,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、1人につき1回とする。

3 前条の規定にかかわらず、接種費用について他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、助成金の交付は行わないものとする。

(助成の申請及び期間)

第4条 規則第3条の規定による助成金の申請は、別記様式に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 接種費用の支払を証する書類

(2) 風しん抗体検査の結果の写し(第2条第3号に該当する場合を除く。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条に規定する別に定める期日は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の9月末日とする。

(令5.6.26・一部改正)

(実績報告の特例)

第5条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した助成金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月26日)

この要綱は、令和5年6月26日から施行する。

(令3.9.1・一部改正)

画像

伊勢市風しん予防接種費助成事業実施要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和5年6月26日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 健康課
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和5年6月26日 種別なし