○伊勢市手話検定試験受験料補助金交付要綱

平成31年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験(以下「検定試験」という。)の受験を奨励することにより、市内における手話の普及を図るため、検定試験を受験する者に対して、検定試験に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の交付の対象となる者は、検定試験を受験した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 当該検定試験について他の補助金その他これに類するものの交付を受けていない者

(令2.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象軽費」という。)は、検定試験の受験料とする。ただし、複級受験をする場合にあっては、受験する級に係る受験料のうちいずれか高い額とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。

2 補助金の交付は、一の年度において1回とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による申請は、様式第1号による。

2 規則第3条に規定する別に定める期日は、当該検定試験の受験日の属する年度の末日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 検定試験を受験したことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(令2.4.1・一部改正)

(実績報告の特例)

第6条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(交付請求)

第7条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第2号による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.11.1・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る令和2年度の補助金の特例)

2 令和2年度に規則第3条の規定による申請をする場合における第5条第3項第1号の規定の適用については、同号中「検定試験を受験したことを証する書類」とあるのは、「受験票の写し及び別に定める同意書」と読み替えるものとする。

(令2.11.1・追加)

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2.4.1・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市手話検定試験受験料補助金交付要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)