○伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付要綱

平成28年4月1日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付要綱(平成18年10月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療又は不育治療(以下「不妊不育治療」という。)に係る経費の一部を助成することにより、不妊不育治療を受ける者の経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進を図るとともに、市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令5.4.1・一部改正)

(助成金の種類)

第2条 この要綱により交付する助成金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般不妊不育治療医療費助成金

(2) 上乗せ不育治療費助成金

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般不妊不育治療医療費助成金 次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(以下「夫婦」という。)の一方であること。

 夫婦のうち不妊不育治療を受けた者が、不妊不育治療の期間及び助成金の交付申請の日に本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

 夫婦のうち不妊不育治療を受けた者が、次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(ウ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(エ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(オ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(カ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 上乗せ不育治療医療費助成金 次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 前号に掲げる要件を満たしていること。

 一般不妊不育治療医療費助成金の額が限度額に達していること。

(令3.4.1・一部改正)

(対象医療費)

第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる医療費(以下「対象医療費」という。)は、次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般不妊不育治療医療費助成金 医師が必要と認めた不妊不育治療で、日本国内の医療機関で治療したものに係る医療費。ただし、食事に要した費用及び入院費を除く。

(2) 上乗せ不育治療医療費助成金 医師が必要と認めた不育治療で、日本国内の医療機関で治療したものに係る医療費であって、医療保険各法の適用の対象とならないもの。ただし、医療機関等の証明書に係る費用、食事に要した費用及び入院費を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療に係る医療費は、助成金の交付の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 借り腹(夫の精子及び妻の卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)

(3) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出した場合等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)

(令3.4.1・令5.4.1・一部改正)

(助成額)

第5条 この要綱による助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊不育治療医療費助成金 前条第1項第1号に掲げる対象医療費の額から次に掲げる額を控除した額(以下「自己負担額」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合には、当該額を切り捨てた額)とし、その上限額は、10万円とする。

 医療保険各法の規定により保険者が負担し、又は助成することとなる額

 伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付要綱(令和5年4月1日施行)の規定に基づき助成を受ける額

 不妊不育治療に係る医療費の助成を他の地方公共団体から受ける場合における当該助成を受ける額

(2) 上乗せ不育治療医療費助成金 前条第1項第2号に掲げる対象医療費の額の2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合には、当該額を切り捨てた額)とし、その上限額は、10万円とする。

(令4.9.1・令5.4.1・一部改正)

(助成の申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付申請書(様式第1号)に伊勢市不妊不育治療医療費助成金に係る医療機関等証明書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、不妊不育治療が終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。

3 助成金の交付は、一の年度において1回に限るものとし、通算して5回を限度とする。

(令5.4.1・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る助成金について適用し、令和2年度以前の予算に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月1日)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付要綱様式第1号及び様式第2号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付要綱様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5.4.1・全改)

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(令5.4.1・全改)

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伊勢市不妊不育治療医療費助成金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)