○伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付要綱

令和5年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、特定不妊治療に係る経費の一部を助成することにより、特定不妊治療を受ける者の経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進を図るとともに、市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 医療機関において不妊症と診断された夫婦が受ける治療行為のうち、体外受精及び顕微授精をいう。

(2) 夫婦 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者に限る。)をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 市立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員法共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 伊勢市特定不妊治療医療費助成金(以下「助成金」という。)の交付による助成対象者は、特定不妊治療を受けた夫婦であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 助成を受けようとする特定不妊治療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたこと。

(3) 夫婦どちらか一方又は双方が、助成金の交付申請の日に本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(4) 生殖補助医療に係る保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。

(対象医療費)

第4条 助成の対象となる医療費(以下「対象医療費」という。)は、特定不妊治療に要する経費(他の地方公共団体から助成を受けた特定不妊治療に要する経費、食事代、室料、文書料、凍結保存に係る経費等を除く。)のうち、次の各号に掲げる治療の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 先進医療 医療保険各法の適用を受ける特定不妊治療と併用して受ける先進医療に係る経費で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている、又は承認されている保険医療機関で受けた治療に係るもの

(2) 保険適用終了後の特定不妊治療 医療保険各法の適用を受ける特定不妊治療を終え、医療保険各法の適用を受けずに保険医療機関で行った特定不妊治療に係る経費であって、三重県特定不妊治療費、一般不妊治療費及び不育症治療費等補助金交付要領(平成18年10月1日施行。以下「三重県要領」という。)別表のAからFまでに掲げる治療内容に係るもの

2 前項第2号に掲げる保険適用終了後の特定不妊治療費に係る助成は、医療保険各法の適用を受けて行った特定不妊治療の回数及び他の地方公共団体で助成を受けた回数を通算して8回までの治療を対象とする。

(適用除外)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる治療に係る経費については、助成の対象としないものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供

(2) 借り腹(夫婦の精子及び卵子を使用することはできるが、子宮の摘出等により、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻に代わって妊娠し、及び出産することをいう。)

(3) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して、当該第三者が妻に代わって妊娠し、及び出産することをいう。)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる治療の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 先進医療 先進医療1回ごとに、対象医療費に10分の7を乗じて得た額と、5万円とを比較していずれか低い方の額

(2) 保険適用終了後の特定不妊治療 対象医療費に相当する額(三重県要領別表のA、B、D又はEに掲げる場合にあっては当該額が30万円を超えるときは30万円、同表のC又はFに掲げる場合にあっては当該額が17万5,000円を超えるときは17万5,000円)

2 前項各号の規定により算出された助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請等)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる治療の区分に応じ、当該各号に定める書類にその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 先進医療 伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付申請書(先進医療用)(様式第1号)及び伊勢市特定不妊治療医療費助成金に係る医療機関等証明書(先進医療用)(様式第2号)

(2) 保険適用終了後の特定不妊治療 伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付申請書(保険適用終了後の特定不妊治療用)(様式第3号)及び伊勢市特定不妊治療医療費助成金に係る医療機関等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療用)(様式第4号)

2 前項の規定による申請は、特定不妊治療が終了した日から6月以内に行わなければならない。

(助成の決定及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の書類の提出があった場合は、その内容を審査の上、その助成の可否を決定し、その旨を伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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伊勢市特定不妊治療医療費助成金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)