○伊勢市重度障がい者支援事業所運営費補助金交付要綱
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度障がい者の福祉の増進を図るため、重度障がい者に対する障害福祉サービスを行う事業者に対し、その運営に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関して、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度障がい者 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分命令」という。)第1条第6号又は第7号に定める状態にあるものとして障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による認定を受けている者をいう。
(2) 対象サービス 次に掲げるサービスをいう。
ア 法第5条第8項に規定する短期入所
イ 法第5条第17項に規定する共同生活援助
(3) 運営事業者 対象サービスに係る法第29条第1項の指定を受け、本市において対象サービスを行う指定障害福祉サービス事業者をいう。
(令5.7.13・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、伊勢市が対象サービスの支給決定を行った重度障がい者(以下「対象重度障がい者」という。)に対し、市内において対象サービスを提供する運営事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、対象重度障がい者に係る対象サービスの提供を行う市内のサービス事業所(共同生活援助を行う場合にあっては、共同生活援助を行う施設(以下「グループホーム」という。))の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める区分に応じた補助基準額に対象重度障がい者が市内のサービス事業所(共同生活援助を行う場合にあっては、グループホーム)において対象サービスの提供を受けた日数を乗じて得た額の合計額と補助対象経費から介護給付費、寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助基準額(見込み)計算書(様式第2号)
(2) 利用見込表(様式第3号)
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 交付申請は、短期入所に係るものにあっては法第36条第1項に規定するサービス事業所ごとに、共同生活介護に係るものにあってはグループホームごとに行うものとする。
2 前項の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助基準額(実績)計算書(様式第5号)
(2) 利用実績表(様式第6号)
(3) 収支決算書
(4) 介護給付費・訓練等給付費等明細書写し
(5) サービス実績記録票写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月13日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5.7.13・一部改正)
区分 | 補助基準額(日額) |
障害支援区分5 | 1人当たり918円 |
障害支援区分6 | 1人当たり1,120円 |
備考
1 「障害支援区分5」とは、区分命令第1条第6号に定める状態にあるものとして法第21条第1項の規定による認定を受けている場合をいう。
2 「障害支援区分6」とは、区分命令第1条第7号に定める状態にあるものとして法第21条第1項の規定による認定を受けている場合をいう。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)