○伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査実施要綱
平成29年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、第1号事業の内容及び第1号事業支給費に係る費用の給付に関して行う監査について、法及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について(平成27年3月31日付け老発0331第8号厚生労働省老健局長通知)別添1介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査指針に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(監査の対象)
第2条 監査の対象は、法第115条の45の5に規定する指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業員であった者(以下「指定事業者等」という。)とする。
(監査の方針)
第3条 監査は、指定事業者等の第1号事業の内容について法第115条の45の5第2項に定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、第1号事業支給費の給付について不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合若しくは不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(第6条第2項において「指定基準違反等」という。)又は第1号事業のサービス利用者(以下この項において「利用者」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき市が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(第6条第2項において「人格尊重義務違反」という。)において、市長が、当該指定事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(令4.4.1・全改)
(監査実施の通知)
第4条 市長は、監査を実施する場合は、当該指定事業者等に対し、次に掲げる事項を文書により、監査開始時に通知する。ただし、伊勢市介護保険施設等指導実施要綱(平成19年12月1日施行)第11条の規定により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 監査対象指定事業者等の出席者(役職名等とすることができる。)
(5) 必要な書類等
(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
(令4.4.1・追加)
(監査の実施体制等)
第5条 監査は、健康福祉部福祉監査室その他関係する所属の職員で、その所属長が指定するものが実施する。
2 監査は、3人以上の職員をもって行い、そのうち1人は係長級以上の職にある職員を充てるものとする。
3 監査を行った職員は、監査が終了した後、調書を作成するとともに、速やかに所属長に報告しなければならない。
(令4.4.1・旧第4条繰下、令5.4.1・一部改正)
(都道府県等との連携)
第6条 市長は、指定事業者等のうち併せて法第41条の指定居宅サービス事業者である者又は他の市区町村長の指定を併せて受けている者の監査を行う場合は、当該都道府県知事又は当該市区町村長(以下「当該指定権者」という。)に対して事前に実施する旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反と認める場合は、当該指定権者に文書によりその旨を通知するものとする。ただし、市長が当該指定権者と同時に監査を行った場合は、省略することができるものとする。
(令4.4.1・旧第5条繰下・一部改正)
(監査の結果通知等)
第7条 市長は、監査の結果を当該指定事業者等に対して、文書により通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該指定事業者等に対し、改善を要する事項について速やかに改善を行うよう求めるとともに、当該通知後2月以内に改善結果の報告書を提出することを求めるものとする。
(令4.4.1・旧第6条繰下・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4.4.1・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる監査に係る手続その他の行為について適用し、同日前に行われた監査に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。