○伊勢市休日保育の実施に関する規則

平成31年1月4日

規則第3号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市特別保育の実施に関する条例(平成27年伊勢市条例第8号。以下「条例」という。)に定める休日保育の実施について必要な事項を定めるものとする。

(休日保育の実施)

第2条 休日保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に該当する本市に住所を有する教育・保育給付認定子ども(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)であって、市内において特定教育・保育(保育に限る。)(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)又は特別利用教育(同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。)を受けるものについて、当該教育・保育給付認定子どもの保護者が就労等により、休日(条例第2条第3号に規定する日をいう。以下同じ。)において児童を家庭で保育できないと認める場合に実施する。

(令5規則50・一部改正)

(実施日並びに実施施設、保育時間及び定員)

第3条 休日保育の実施日は、休日とする。

2 休日保育の実施施設、保育時間及び定員は、別表に定めるとおりとする。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条の規定による休日保育の利用の申込みは、休日保育を利用する日の10日前までに、休日保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。

2 前項の申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(利用の承認)

第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて保護者の状況等について調査を行い、休日保育の利用を承認すべきものと認めたときは、休日保育利用承認通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(特別保育料の納期)

第6条 特別保育料は、当月分を翌月の末日(12月あっては、同月26日)までに納付しなければならない。

(休日保育の実施の解除)

第7条 市長は、第5条の規定により休日保育の利用の承認を受けた児童について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休日保育の利用を解除することができる。

(1) 第2条に規定する休日保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 疾病その他の理由により、保育に堪えられないとき、又は他の利用児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他市長が休日保育の利用を解除することが適当であると認めたとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に伊勢市特別保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則(平成31年伊勢市規則第1号)の規定による廃止前の伊勢市特別保育の実施に関する条例施行規則(平成27年伊勢市規則第20号)の規定によりした休日保育に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりした休日保育に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月5日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月14日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

実施施設

保育時間

定員

伊勢市立保育所きらら館

午前7時30分から午後6時まで

20人

(令3規則46・一部改正)

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伊勢市休日保育の実施に関する規則

平成31年1月4日 規則第3号

(令和5年7月14日施行)