○伊勢市身体障害者等福祉車両購入費等助成事業実施要綱
平成30年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の自立及び社会参加の促進並びに福祉の増進を図るため、福祉車両の購入又は福祉車両への改造(以下「購入等」という。)をする身体障害者等に対して、当該購入等に要する費用の一部として予算の範囲内において助成金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉車両 身体障害者等の運転の用に供する車両で、車椅子又はストレッチャーの昇降装置が搭載されているものをいう。
(2) 身体障害者 身体障害者手帳に下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、移動に車椅子又はストレッチャーを使用しているものをいう。
(3) 身体障害者等 身体障害者及び当該身体障害者と同一世帯に属する者(同一の住宅に居住する者で、身体障害者との関係、身体障害者の介助の状況その他の事情を勘案して市長が特に必要と認める者を含む。)をいう。
(令6.4.1・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する身体障害者等とする。
(1) 申請に係る身体障害者が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号及び第26条の2各号に該当しないこと。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)、申請に係る身体障害者(申請に係る身体障害者が申請者と異なる場合に限る。)並びに申請者の配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年)の所得税課税所得金額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別障害者手当の所得制限限度額を超えていないこと。
(4) 購入等に係る車両を専ら申請に係る身体障害者以外の者を運送するサービスを提供する営業の用に供するものでないこと。
(5) 申請に係る身体障害者について過去にこの要綱による助成金の交付を受けた場合であって、当該身体障害者のための福祉車両の購入等をするときは、直近の助成金の交付を受けた日から5年を経過していること。ただし、交通事故、災害等やむを得ない理由により新たな購入等を必要とする場合であって、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 福祉車両の購入 福祉車両の本体の価格と同型の標準仕様の車両の本体の価格との差額(中古の福祉車両を購入する場合は、当該車両の本体の価格の5分の1に相当する額)
(2) 福祉車両への改造 福祉車両に改造するために要する費用
(令5.3.31・一部改正)
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額とし、30万円を限度とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 購入等に係る見積書(福祉車両を購入する場合にあっては、当該車両の本体の価格が分かるものとする。)
(2) 同型の標準仕様の車両の本体の価格が分かる書類(福祉車両を購入する場合に限る。)
(3) 購入する福祉車両の昇降装置の写真(福祉車両を購入する場合に限る。)
(4) 自動車の所有者の氏名を証する書類(福祉車両に改造する場合に限る。)
(5) 自動車登録番号標を含む車両全体及び改造予定箇所の写真(福祉車両に改造する場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(令5.3.31・一部改正)
2 前項の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 購入等に係る領収書の写し
(2) 自動車登録番号標を含む車両全体の写真
(3) 自動車の所有者の氏名を証する書類(福祉車両を購入した場合に限る。)
(4) 改造箇所の写真(福祉車両に改造した場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(令5.3.31・一部改正)
(譲渡等の制限)
第9条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、助成金の交付を受けた日から5年を経過した日とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
(伊勢市身体障害者等福祉車両購入費等助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車検査証に係る第2条の規定による改正後の伊勢市身体障害者等福祉車両購入費等助成事業実施要綱第6条第2項第4号、第7条第2項第3号及び様式第2号の規定の適用については、これらの規定中「自動車の所有者の氏名を証する書類」とあるのは、「自動車検査証の写し」とする。
4 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市身体障害者等福祉車両購入費等助成事業実施要綱様式第2号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の伊勢市身体障害者等福祉車両購入費等助成事業実施要綱様式第2号によるものとみなす。
5 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・令5.3.31・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)