○伊勢市住居表示に関する規則

平成30年7月25日

規則第33号

伊勢市住居表示に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第98号)全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び伊勢市住居表示に関する条例(平成30年伊勢市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物として規則で定めるもの(以下「建築物」という。)は、住宅、事務所、事業所その他これらに類するものとする。ただし、市長が住居表示を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

(住居番号の付定の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、住居番号付定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、建築物を撤去した場合にあっては、廃止届(様式第2号)により、その主要な出入り口を変更した場合にあっては、変更届(様式第3号)によるものとする。

3 条例第3条第3項の規定による申出は、住居番号変更申出書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第3条第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 住居番号を付定した場合 住居番号の付定に関する決定通知書(様式第5号)

(2) 住居番号を変更した場合 住居番号の変更に関する決定通知書(様式第6号)

(3) 住居番号を廃止した場合 住居番号の廃止に関する決定通知書(様式第7号)

(決定通知書の再交付)

第4条 前条第4項各号に掲げる通知を受けた者は、当該通知書を破り、汚し、又は失ったときは、再交付申請書(様式第8号)により当該通知書の再交付を申請することができる。

(街区の表示)

第5条 法第8条第1項に規定する表示板は、街区表示板(様式第9号)によるものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条第2項の規則で定める様式は、住居表示板(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、住居番号を付定し、又は変更したときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して住居表示板を無償で交付するものとする。

3 建築物の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により交付された住居表示板の著しい破損その他の理由により付替えを必要とする場合は、再交付申請書により住居表示板の再交付を申請することができる。

(住居表示台帳)

第7条 法第9条第1項に規定する住居表示台帳は、縮尺500分の1のものとし、街区ごとに作成しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている改正前の伊勢市住居表示に関する条例施行規則様式第1号による住居表示板は、改正後の伊勢市住居表示に関する規則様式第10号によるものとみなす。

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伊勢市住居表示に関する規則

平成30年7月25日 規則第33号

(平成30年7月25日施行)