○伊勢市住居表示に関する条例
平成30年7月25日
条例第35号
伊勢市住居表示に関する条例(平成17年伊勢市条例第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として規則で定めるもの(以下「建築物」という。)の新築(改築等によって新たに建築物に該当することとなるものを含む。)をした者は、直ちに市長に住居番号の付定の申請をしなければならない。
2 建築物を撤去し、又はその主要な出入口を変更した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
3 前2項に定める場合のほか、建築物の所有者、管理者又は占有者は、従来の住居番号を変更する必要が生じたときは、市長にその旨を申し出ることができる。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住居番号について必要な措置を講じなければならない。
(2) 前項の規定による申出があった場合において、その必要があると認めるとき。
(3) 関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
(4) 実態調査等により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要を知り得たとき。
5 市長は、住居番号を付定し、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知するものとする。
(住居番号の表示)
第4条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物の主要な出入口、門等の通行人から見やすい場所に住居番号を表示しておかなければならない。
2 前項の表示の様式は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。